○宝塚市上下水道局庁舎防火管理規程

平成17年4月1日

上下水道事業管理者訓令第4号

注 平成18年11月30日上下水管訓令第2号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この訓令は、宝塚市上下水道局庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災による物的及び人的被害を防止し、又は軽減することを目的とする。

(平29上下水管訓令3・一部改正)

(防火対策委員会)

第2条 防火管理についての審議をするため、防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の組織)

第3条 委員会に委員長を置き、上下水道局長をもって充てる。

2 委員会の委員は、各部長及び各課長をもって充てる。

(平23上下水管訓令3・平25上下水管訓令4・一部改正)

(委員会の任務)

第4条 委員会は、次の事項について審議を行う。

(1) 消防計画及びその実践に関すること。

(2) 防火に関する諸規程の制定に関すること。

(3) 防火思想の普及及び高揚に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火に関する根本的対策に関すること。

(委員会の招集)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課が行う。

(委員会の運営)

第7条 委員会の運営に関する事項は、委員長が別に定める。

(防火管理組織)

第8条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者、防火担当責任者及び火元責任者を置く。

(防火管理者等の選任)

第9条 防火管理者及び防火担当責任者は、別表第1常時の防火管理編成に定めるところによる。

2 火元責任者については、各課かいの長が所属職員から選任し、防火管理者に報告しなければならない。

(防火管理者等の職務)

第10条 防火管理者は、常時の火災の予防のため、火気、電気配線、電気器具、危険物等の防火管理、消防用設備及び物件の管理並びに人命の安全等の責めに任じ、防火担当責任者を指揮する。

2 防火担当責任者は、各課かいの火元責任者及び職員を統括し、各階ごとの防火管理責任を分担する。

3 火元責任者は、各課かいの指定された箇所について、火気による災害防止に努めなければならない。

(消防計画の作成)

第11条 防火管理者は、消防計画を作成し、消防長に提出しなければならない。

2 防火管理者は、前項の消防計画に変更が生じたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(自衛消防組織)

第12条 火災事故発生時に被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を編成する。

2 自衛消防隊には、隊長、副隊長、班長及び班員を置く。

(隊長等の選任)

第13条 隊長、副隊長、班長及び班員は、別表第2火災発生時の編成に定めるところによる。

(隊長等の職務)

第14条 隊長は、火災事故発生時の最高責任者として、副隊長、班長及び班員を統括し、指揮する。

2 副隊長は、隊長を補佐する。

3 班長は、班員を統括し、指揮する。

4 班員の職務は、別表第2火災発生時の編成に定めるところによる。

5 班員の編成については、別に隊長が定める。

(平18上下水管訓令2・一部改正)

(警報伝達)

第15条 防火管理者は、火災警報が発令されたとき又は火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めるときは、その旨を庁舎全般に伝達しなければならない。

(火気使用の規制)

第16条 防火管理者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(臨時火気使用)

第17条 庁舎の内外において臨時に火気を使用する者は、防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた者は、消火器等を備え、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(点検検査)

第18条 防火管理者は、必要に応じて火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検を行わなければならない。

(防火教育)

第19条 職員等は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理に万全を期すよう努力しなければならない。

(消防訓練)

第20条 防火管理者は、火災による被害を最小限度にとどめるため、年1回以上消防訓練を行うものとする。

(連絡事項)

第21条 防火管理者は、防火管理の適正を期するため、次の事項について常に消防機関と連絡を密にするよう努めなければならない。

(1) 消防計画に関すること。

(2) 防火に関する教育及び消防訓練の指導に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、防火管理について必要な事項に関すること。

(適用範囲)

第22条 この訓令は、庁舎内に出入りする委託業者及び請負業者についても適用する。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(宝塚市水道局庁舎防火管理規程の廃止)

2 宝塚市水道局庁舎防火管理規程(平成4年水道事業管理者訓令第1号)は、廃止する。

(防火管理者等の選任に係る特例)

3 当分の間、防火管理者及び防火担当責任者は、第9条第1項及び別表第1の規定にかかわらず、次の表に定めるところによる。

画像

(令3上下水管訓令1・追加)

(平成18年上下水管訓令第2号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成23年上下水管訓令第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年上下水管訓令第4号)

この規程は、令達の日から施行する。

(平成29年上下水管訓令第3号)

この規程は、令達の日から施行する。

(令和3年上下水管訓令第1号)

この規程は、令達の日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(平23上下水管訓令3・平25上下水管訓令4・平29上下水管訓令3・一部改正)

常時の防火管理編成

画像

別表第2(第13条、第14条関係)

(平18上下水管訓令2・全改、平23上下水管訓令3・平25上下水管訓令4・平29上下水管訓令3・一部改正)

火災発生時の編成

隊長

副隊長

班長

班員

上下水道局長

経営管理部長及び施設部長

通報連絡班

総務課長

総務課(係長級の職員)

初期消火班

浄水課長

浄水課

工務課

下水道課(係長級の職員)

避難誘導班

経営企画課長

総務課(通報連絡班に従事する職員以外の職員)

経営企画課

非常持出班

給排水設備課長

給排水設備課

下水道課(初期消火班に従事する職員以外の職員)

各班の職務

1 通報連絡班

(1) 非常ベルを押すこと。

(2) 警備員との連絡調整に関すること。

2 初期消火班

(1) 備付けの消火器による消火活動をすること。

(2) 消火栓による放水消火活動をすること。

3 避難誘導班

来庁者及び職員の避難誘導に関すること。

4 非常持出班

重要書類等の持出し及び保管に関すること。

宝塚市上下水道局庁舎防火管理規程

平成17年4月1日 上下水道事業管理者訓令第4号

(令和3年1月12日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道事業管理者訓令第4号
平成18年11月30日 上下水道事業管理者訓令第2号
平成23年3月31日 上下水道事業管理者訓令第3号
平成25年9月1日 上下水道事業管理者訓令第4号
平成29年4月1日 上下水道事業管理者訓令第3号
令和3年1月12日 上下水道事業管理者訓令第1号