○宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道事業管理規程第9号

注 平成22年4月1日上下水管規程第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市上下水道局(以下「局」という。)における宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条に定めるもののほか、局における条例の施行については、宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規則(平成17年規則第31号)第2条から第7条までの規定を準用する。この場合において、同規則第3条第2項第6条及び第7条中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、同規則第4条中「室長(次長及びクリーンセンター所長を含む。)」とあるのは「経営管理部長」と読み替えるものとする。

(平22上下水管規程4・旧第3条繰上・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年上下水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

宝塚市市民パブリック・コメント条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第2節 組織・処務
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第9号
平成22年4月1日 上下水道事業管理規程第4号