○宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例(昭和49年条例第2号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「公共下水道」、「標準工事」、「下水」、「排水設備」及び「私道」とは、それぞれ条例第2条第3号から第5号まで、第7号及び第8号に規定する公共下水道、標準工事、下水、排水設備及び私道をいう。

(標準工事)

第3条 条例第2条第4号に規定する別に上下水道事業管理者が定める材料、仕様等とは、次の各号に掲げる工事について、それぞれ当該各号に定めるところに従い、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が助成の額を決定するための基準として定めるものをいう。

(1) 条例第3条第1号第3号及び第4号に規定する工事

 中等品の器具、材料によって施行されるものであること。

 排水設備又は排水施設の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであること。

 最も経済的な工事方法によって施行するものであること。

 当該工事の施行に伴う復旧工事その他の直接必要な工事の範囲であること。

(2) 条例第3条第2号に規定する工事

 し尿浄化そうを衛生上支障のないように処分するものであること。

 最も経済的な方法によって処分するものであること。

 当該工事の施行に伴う復旧工事その他の直接必要な工事の範囲であること。

(直接施行)

第4条 条例第6条第1項の規定により同条各項に規定する工事について、管理者の直接施行を受けようとする者は、事前に水洗便所改造工事代行依頼書を管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する依頼書を提出した者は、当該依頼に係る工事が完了し、宝塚市下水道条例(昭和49年条例第1号)第6条第1項に規定する指定業者(以下この条において「指定業者」という。)から当該排水設備の引渡しを受けたときは、排水設備受領証(以下この条において「受領証」という。)を当該指定業者に交付しなければならない。

3 管理者が直接施行する工事の施行を請け負った指定業者は、その工事請負費の支払を管理者に請求しようとするときは、前項に規定する受領証を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第5条 条例第8条第3号に規定する連帯保証人の必要人数は1人とし、次に定める条件を備えた者でなければならない。

(1) 宝塚市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、三田市、神戸市、猪名川町、大阪市、豊中市、池田市又は箕面市の区域内に住所を有する者であること。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借受申請者」という。)と生計及び住居を異にし、かつ、独立の生計を営む者であること。

(3) 相当の資力を有し、かつ、貸付金の償還について弁済能力を有する者であること。

2 借受申請者が自己の占有する建築物について条例第3条第1号から第3号までに規定する改造工事を行おうとする場合の連帯保証人は、当該建築物の所有者でなければならない。ただし、当該所有者が前項第1号の条件に該当しない者であるとき、又は弁済能力を有しない者であるときその他連帯保証人として適当でない事由があると認められるときは、この限りでない。

(補助金の端数計算)

第6条 条例第9条第1項並びに条例第11条第1項及び第3項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

(私道に係る補助金の額)

第7条 条例第9条第2項に規定する別に管理者が定める額は、当該補助金の交付の対象となる工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の額とする。

2 前項の額に10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(私道に係る工事施行者の義務)

第8条 補助金の交付を受けて条例第3条第4号に規定する工事を共同して施行した者は、交付決定の日以後新たに当該補助金の交付の対象として新設され、又は改造された排水設備を使用しなければ建築物及びその敷地の下水を公共下水道に流入させることが困難な者が当該排水設備を無償で使用することを拒んではならない。ただし、新たに当該排水設備に流入することとなる下水の水質が当該排水設備を損傷し、又はその量が当該排水設備の流下能力を超えるおそれのある場合は、この限りでない。

(貸付金の端数計算)

第9条 条例第10条及び条例第11条第1項に規定する貸付金の額に5,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。

(補助金、貸付金の増額)

第10条 条例第11条第2項に規定する別に管理者が定める補助金又は貸付金の額は、それぞれ次に定めるところによるものとする。

(1) 補助金 20,000円に大・小便所又は大・小兼用便所の設置箇所数を乗じて得た額以内の額で、当該改造工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の10分の1に相当する額とする。

(2) 貸付金 360,000円に大・小便所又は大・小兼用便所の設置箇所数を乗じて得た額以内の額で、当該改造工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の額以内とする。

2 条例第11条第3項に規定する補助金の額の増額は、次の表に定めるところによるものとする。

区分

補助金の額

(1) 条例第11条第3項第1号に該当する場合

条例第3条第1号及び第3号に規定する工事を同時に施行するとき。(1件について)

当該改造工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の額以内で予算の範囲内で定める額とする。

条例第3条第2号及び第3号に規定する工事を同時に施行するとき。(1件について)

当該改造工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の額以内で予算の範囲内で定める額とする。

(2) 条例第11条第3項第2号に該当する場合

条例第3条第1号及び第3号に規定する工事を同時に施行するとき。(1件について)

当該改造工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の額以内で予算の範囲内で定める額とする。

条例第3条第2号及び第3号に規定する工事を同時に施行するとき。(1件について)

当該改造工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の額以内で予算の範囲内で定める額とする。

3 アパート等で1箇所のくみ取り口又は1箇所のし尿浄化そうを有し、2箇所以上の大・小便所又は大・小兼用便所を有する建築物に係る前項の規定による補助金の額については、同項中「1件について」とあるのは「大・小便所又は大・小兼用便所1箇所について」と読み替えるものとする。

4 条例第11条第1項の規定は、第2項の規定による補助金の額について準用する。

5 第6条及び前条の規定は、第1項及び第2項の規定による補助金又は貸付金の額の計算について準用する。

(償還月額)

第11条 貸付金の償還月額は、次に定めるところによるものとする。

(1) 貸付金の額が108,000円以下の額である場合

償還月額は、3,000円とする。ただし、償還すべき額が3,000円を超え6,000円未満であるときは、その償還すべき金額の全額を最終月の償還月額とする。

(2) 貸付金の額が108,000円を超える額である場合

償還月額は、当該貸付金額を償還期間の月数で除して得た金額とする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、その端数の金額の全額を加算した額を最終月の償還月額とする。

2 前項に規定する毎月の償還月額は、水洗便所改造資金貸付金償還納入通知書により償還しなければならない。

(延滞利息の端数計算等)

第12条 条例第12条第3号の規定により延滞利息を計算する場合において、その計算の基礎となる償還すべき金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその償還すべき金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。

2 延滞利息の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数の金額又はその全額を切り捨てるものとする。

3 前2項の規定は、条例第18条第3項の規定による違約金の計算について準用する。

(償還方法の変更)

第13条 条例第13条の規定により償還方法の変更を受けようとする者は、水洗便所改造資金貸付金償還方法変更申請書をその必要が生じたときに管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、償還方法を変更することに決定したときは、水洗便所改造資金貸付金償還方法変更決定通知書により、当該申請者及びその連帯保証人に通知するものとする。

(延滞利息の減免)

第14条 条例第13条の規定により延滞利息を減免する場合の率等は、災害等の被害の状況を考慮し、管理者がその都度決定するものとする。

2 条例第13条の規定により延滞利息の減免を受けようとする者は、水洗便所改造資金貸付金延滞利息減免申請書を管理者に提出しなければならない。

(助成の申請)

第15条 条例第14条に規定する助成の申請(条例第3条第4号に規定する工事に係る助成の申請を除く。)は、宝塚市下水道条例施行規程(平成17年上下水道事業管理規程第2号。以下「下水道条例施行規程」という。)第5条第1項に規定する公共下水道排水設備等(新設・増設・改築)計画確認申請書(以下この条において「計画確認申請書」という。)の提出と同時に、水洗便所改造資金助成(補助金交付、貸付金貸付け)申請書に当該助成に係る改造工事についての見積書を添付して行うものとする。

2 条例第3条第4号に規定する工事に係る補助金の交付の申請は、当該補助金の交付の対象となる工事についての計画確認申請書の提出と同時に、私道排水設備布設工事補助金交付申請書に当該工事についての見積書を添付して行うものとする。

3 前項の場合においては、当該補助金の交付の対象となる排水設備によって下水を公共下水道に流入させようとするすべての建築物の所有者又は占有者の各建築物に係る排水設備についての計画確認申請書又は工事施行確約書(管理者がやむを得ない事由があると認める場合に限る。)を添付しなければならない。

4 管理者は、前3項に規定するもののほか、補助金の交付又は貸付金の貸付けの決定をするのに必要な書類を提出させることができるものとする。

(助成の決定通知)

第16条 条例第15条に規定する通知は、水洗便所改造資金助成(補助金交付、貸付金貸付け)決定通知書又は私道排水設備布設工事補助金交付決定通知書により行うものとする。

(助成に係る金銭の受領)

第17条 条例第17条の規定により助成に係る金銭を受領しようとする者は、下水道条例施行規程第8条に規定する公共下水道排水設備等工事完了届の提出と同時に、水洗便所改造等資金助成(補助金、貸付金)支払請求書(以下この条において「請求書」という。)を提出しなければならない。

2 借受申請者は、前項に規定する請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 水洗便所改造資金貸付金借用証書

(2) 借受申請者及び連帯保証人の印鑑証明書

(補助金返還命令等)

第18条 条例第18条第1項に規定する助成の決定の取消し又は補助金の返還若しくは貸付金の一括返還の命令は、水洗便所改造等資金助成取消通知書兼(補助金返還、貸付金一括償還)命令等により行うものとする。

(届出の義務)

第19条 貸付金の貸付けを受けた者(以下この条において「借受人」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。ただし、第3号に該当するときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者が届け出なければならない。

(1) 借受人又は連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(2) 借受人が差押えを受け、又は破産したとき。

(3) 借受人が死亡したとき。

2 借受人は、連帯保証人がその資格を失い、若しくは死亡したことにより新たに連帯保証人を定めようとするとき、又は連帯保証人を変更しようとするときは、水洗便所改造資金貸付金連帯保証人変更届により届け出て、管理者の承認を受けなければならない。

(様式)

第20条 この規程に定める申請書等の様式は、管理者が定める。

(施行の細目)

第21条 この規程に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第33号)の規定によりなされた申請、決定その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた行為とみなす。

宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第5号

(平成17年4月1日施行)