○宝塚市立農業振興施設条例
平成17年6月30日
条例第50号
(設置)
第1条 農産物等を通じて都市と農村との相互交流を推進し、農業の振興及び地域の活性化を図るため、宝塚市立農業振興施設(以下「農業振興施設」という。)を設置する。
(位置)
第2条 農業振興施設の位置は、宝塚市大原野字炭屋1番1とする。
(事業)
第3条 農業振興施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 都市と農村との交流に関すること。
(2) 地域農業の情報発信に関すること。
(3) 地域農産物や地域特産物を通じての農業の振興及び地域の活性化に関すること。
(4) 地域農産物の加工品の開発及び製造に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(施設)
第4条 農業振興施設に次に掲げる施設を置く。
(1) 多目的施設
(2) 農産物加工施設
(3) 屋外便所
(指定管理者による管理)
第5条 農業振興施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間)
第6条 農業振興施設の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 農業振興施設の休館日は、毎月12日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が市長の承認を得て定める。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設け、又は休館日に開館することができる。
(利用許可)
第8条 農産物加工施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による利用許可をするに際し、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、農産物加工施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(利用料金)
第10条 第8条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、1室あたり1日につき5,000円を超えない額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金等の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第13条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、農業振興施設の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第17条 指定管理者及び農業振興施設に入館した者は、農業振興施設の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることなく、農業振興施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体であると認めるものを候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に農業振興施設の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が農業振興施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 農業振興施設の管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、農業振興施設の管理に関し市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第20条 市長は、第18条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第21条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第18条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第5条の規定にかかわらず、市長が農業振興施設の管理を行うものとする。この場合において、市長は、第10条第2項に定める額の範囲内において使用料を徴収することができる。
附則