○宝塚市立長谷牡丹園条例
平成17年6月30日
条例第49号
宝塚市立長谷牡丹園条例(平成13年条例第11号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 宝塚市の園芸とゆかりのある牡丹の里帰りを記念するとともに、観光農業及び市民交流の振興を図るため、宝塚市立長谷牡丹園(以下「長谷牡丹園」という。)を設置する。
(位置)
第2条 長谷牡丹園の位置は、宝塚市長谷字門畑29番地とする。
(事業)
第3条 長谷牡丹園は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 牡丹の調査及び研究に関すること。
(2) 他の牡丹園との交流に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 長谷牡丹園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開園時間)
第5条 長谷牡丹園の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開園時間を変更することができる。
(休園日)
第6条 長谷牡丹園の休園日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休園日を変更し、若しくは臨時に休園日を設け、又は休園日に開園することができる。
(1) 2月1日から4月20日までの日
(2) 5月26日から11月30日までの日
(3) 水曜日
(入園料)
第7条 長谷牡丹園に入園しようとする者は、指定管理者に対し、その入園に係る料金(以下「入園料」という。)を支払わなければならない。
2 入園料の額は、300円を超えない額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。入園料の額を変更する場合においても同様とする。
3 第1項の規定により支払われた入園料は、指定管理者の収入として収受させる。
(入園料の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、入園料を減額し、又は免除することができる。
(入園料の返還)
第9条 既納の入園料は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(入園の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、長谷牡丹園の入園を拒否し、又は退園を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、入園を制限することができる。
(損害賠償)
第11条 指定管理者及び長谷牡丹園に入園した者は、長谷牡丹園の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、公募によることなく、長谷牡丹園の管理を行わせるに最適な法人その他の団体であると認めるものを候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に長谷牡丹園の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が長谷牡丹園の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 長谷牡丹園の管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 入園料の徴収に関する業務
(3) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、長谷牡丹園の管理に関し市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第14条 市長は、第12条第1項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
(指定管理者の不在等の場合における管理)
第15条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたこと、又は第12条の規定により指定管理者を指定するに当たりその候補者が存在しないことにより指定管理者による管理が行えない場合は、指定管理者による管理が行えなくなるときから新たな指定管理者による管理が開始し、又は管理の業務の停止を命じた期間が終了するときまでの期間においては、第4条の規定にかかわらず、市長が長谷牡丹園の管理を行うものとする。この場合において、市長は、300円を超えない額の範囲内において使用料を徴収することができる。
附則