○宝塚市立文化施設条例
平成17年6月30日
条例第47号
注 平成18年3月30日条例第22号から条文注記入る。
(設置)
第1条 宝塚市民の芸術及び文化の向上に寄与するため、宝塚市立文化施設(以下「文化施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 文化施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市立文化施設ベガ・ホール | 宝塚市清荒神1丁目2番18号 |
宝塚市立文化施設ソリオホール | 宝塚市栄町2丁目1番1号 |
(事業)
第3条 文化施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 芸術及び文化活動のため、施設をその利用に供すること。
(2) 芸術及び文化の振興に関すること。
(3) 芸術及び文化活動の育成に関すること。
(4) 芸術及び文化に関する情報の収集及び提供に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(施設)
第4条 宝塚市立文化施設ベガ・ホール(以下「ベガ・ホール」という。)に次に掲げる施設を置く。
(1) ホール
(2) 会議室
(3) 駐車場
2 宝塚市立文化施設ソリオホール(以下「ソリオホール」という。)に次に掲げる施設を置く。
(1) ホール
(2) 会議室
(指定管理者による管理)
第5条 文化施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間)
第6条 文化施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。
(1) ベガ・ホール 水曜日
(2) ソリオホール 木曜日
(利用許可)
第8条 施設を利用しようとする者は、指定管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による許可をするに際し、条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の利用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(利用料金)
第10条 第8条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても同様とする。
3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第12条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用目的の変更等の禁止)
第13条 利用者は、利用目的を許可なく変更し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第14条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、利用許可の条件を変更し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反し、又は許可を受けた利用目的以外の目的に利用したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けたとき。
(4) 第9条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。
(原状回復の義務)
第15条 利用者は、施設の利用が終了したとき、又は前条の規定により利用許可の取消しを受け、若しくは利用の停止を命ぜられたときは、直ちに指定管理者の指示に従い、施設等を原状に復さなければならない。
(入館の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、文化施設の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第17条 指定管理者及び文化施設に入館した者は、文化施設の建物、設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第18条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に文化施設の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、文化施設の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が文化施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 文化施設の管理を安定して行う能力を有していること。
(指定管理者が行う業務)
第19条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務
(2) 利用許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 建物、設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、文化施設の管理に関し市長が必要があると認める業務
(指定管理者の指定等の告示)
第20条 市長は、第18条第3項の規定により、指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
附則
(宝塚市立文化施設ソリオホール条例及び宝塚市立文化施設ベガ・ホール条例の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 宝塚市立文化施設ソリオホール条例(平成4年条例第53号)
(2) 宝塚市立文化施設ベガ・ホール条例(昭和55年条例第9号)
(指定管理者の指定の特例)
4 市長は、公布の日以後における最初の文化施設の指定管理者の指定に限り、第18条第1項の規定にかかわらず、公募によることなく、廃止前の宝塚市立文化施設ソリオホール条例第13条の規定により、ソリオホールの管理を委託している公共的団体をベガ・ホール及びソリオホールの指定管理者の候補者として選定し、指定管理者に指定することができる。
附則(平成18年条例第22号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(平18条例22・一部改正)
1 ホール及び会議室の利用料金
区分 | 1日1室の利用料金 | |
ベガ・ホール | ホール | 199,000円 |
会議室 | 43,400円 | |
ソリオホール | ホール | 148,000円 |
会議室 | 76,600円 |
2 特殊器具及び付帯設備の利用料金
区分 | 1回の利用料金 | |
ベガ・ホール | 楽器 | 20,000円 |
楽器以外の特殊器具及び付帯設備 | 5,000円 | |
ソリオホール | 特殊器具及び付帯設備 | 10,000円 |
備考 1回の利用料金とは、午前、午後及び夜間を各1回とする。
3 ベガ・ホール駐車場の利用料金
利用時間 | 自動車1台1回の額 |
30分につき | 200円 |