○宝塚市病院事業辞令式に関する規程
平成17年3月29日
病院事業管理者訓令第7号
注 平成20年3月28日病管訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第2条第10号に規定する職員に対する辞令式について必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の辞令式については、宝塚市辞令式に関する規程(昭和57年訓令第15号)第2条から第6条まで準用する。その際、「市長」とあるのは「病院事業管理者」と、「総務部長」とあるのは「経営統括部長」と読み替えるものとする。
(平20病管訓令1・一部改正)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年病管訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。