○宝塚市立病院看護師宿舎貸与規程

平成17年3月29日

病院事業管理者訓令第6号

注 平成20年3月28日病管訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市立病院看護師宿舎(以下「宿舎」という。)の貸与及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。

(2) 看護師等 保健師、助産師、看護師、准看護師又は看護助手の職にある女性職員をいう。

(3) 宿舎 交替制勤務の実施又は通勤が特に困難な職員の適切な住居を確保するため、宝塚市立病院(以下「市立病院」という。)が設置し又は借り上げ、貸与する住宅をいう。

(入居資格)

第3条 宿舎は、次の各号に掲げる職員のうち、単身者で病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認める者に対し貸与するものとする。

(1) 市立病院に勤務する看護師等

(2) 市立病院に勤務するまでの間、他の病院等において派遣研修中の看護師等

(3) その他市立病院に勤務する女性職員又は勤務するまでの間他の病院等において派遣研修中の女性職員

2 管理者は、前項各号に定める者のほか、特に必要があると認める者を宿舎に入居させることができる。

(貸与申請)

第4条 宿舎の貸与を受けようとする者は、書面により管理者にその旨を申請し、その許可を得なければならない。

(貸与者の決定)

第5条 管理者は、前条に規定する貸与の申請を受け付けたときは、当該申請を審査し、優先順位を定め、貸与可能な宿舎が生じた都度貸与者を決定しなければならない。

(貸与手続)

第6条 管理者は、前条の規定により貸与者を決定したときは、その旨を書面により当該貸与申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により貸与決定を受けた者は、入居届及び誓約書を入居日から7日以内に管理者に提出しなければならない。

3 貸与決定を受けた者は、管理者が指定する期間内に入居しなければならない。

(貸与期間)

第7条 貸与期間は、貸与を受けた日から1年とする。ただし、期間満了の日の1ヶ月前までに宿舎の貸与を受けている者(以下「居住者」という。)から宿舎を返還する意思表示がなく、かつ、管理者から更新しない旨の通知がなかったときは、当該貸与期間満了の日の翌日から更に1年更新するものとし、以後毎年この例による。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ更新しない旨の条件付の貸与決定を受けた者は、当該貸与期間満了の日をもって貸与を終えるものとする。

(居住者の義務)

第8条 居住者は、宿舎の施設、付属設備及び備付備品等の取扱いについて注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 居住者は、他の居住者の迷惑になる行為を慎しむとともに、宿舎の秩序を維持し、共同生活が円滑に行われるよう努めなければならない。

3 居住者は、当該宿舎を他の者に貸し、又はその居住の権利を譲渡してはならない。

4 居住者は、宿舎に許可を受けた者以外を居住させてはならない。

5 居住者は、当該宿舎の用途を変更してはならない。

6 居住者は、当該宿舎を模様替え又は増築してはならない。

(居住料)

第9条 宿舎の居住料は、月額によるものとし、その額は別に管理者が定める算定方式により計算した額とする。ただし、宿舎への入居又は宿舎の返還若しくは明渡しの時期が月の中途の場合は、日割(月30日)計算により算定するものとする。

2 居住者は、毎月末日までに当月分の居住料を納付しなければならない。

(居住者の費用負担)

第10条 次の各号に掲げる費用は、居住者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 電話の使用料

(3) ごみの処分等清掃に要する経費

(4) ガラスのはめ替え、建具の修繕等通常居住者が負担すべき小修繕に要する費用

(5) その他宿舎の貸与を受ける者が通常負担しなければならない費用

(損害賠償)

第11条 居住者は、故意又は過失により、宿舎の施設、付属設備及び備付備品等を破損又は滅失した場合においては、自費をもって原形に復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、破損又は滅失の理由、程度その他の事情を考慮して、その都度管理者が定める。

(工作物の設置)

第12条 居住者が、自費をもって工作物を設置しようとするときは、書面により管理者にその旨を申し出、許可を受けなければならない。

2 前項により設置された工作物は、返還の際に撤去しなければならない。

(宿舎の返還)

第13条 転居又は貸与期間の満了等の理由により、居住者が宿舎を返還しようとするときは、やむを得ない場合を除き1ヶ月前までに管理者に書面にてその旨の申出をし、その検査を受けなければならない。

(貸与決定の取消し及び宿舎の明渡し)

第14条 管理者は、居住者が次の各号の一に該当することとなったときは、貸与決定を取り消すとともに宿舎の明渡しを命ずるものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に定める入居資格を失ったとき。

(3) 不正行為によって入居したとき。

(4) 居住料又は居住者の負担とする費用を滞納したとき。

(5) 正当な理由なく10日以上宿舎に居住しなかったとき。

(6) 宿舎の施設、附属設備及び備付備品等を故意に破損したとき。

(7) 第8条の規定に違反したとき。

(8) 許可なく工作物を設置したとき。

(9) その他管理者が不適当と認めたとき。

(明渡期間)

第15条 前条の規定により宿舎の明渡しを命じられた者は、次の各号に定める期間内に明け渡さなければならない。

(1) 入居資格を失った者 1ヶ月以内

(2) 死亡者の家族 2ヶ月以内

(3) その他 10日以内

(様式)

第16条 この規程に定める申請書等の様式は、経営統括部長が別に定める。

(平20病管訓令1・一部改正)

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項については管理者がその都度定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、現に貸与されている住宅は、制定後の宝塚市立病院看護師宿舎貸与規程により貸与されているものとみなす。

(平成20年病管訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

宝塚市立病院看護師宿舎貸与規程

平成17年3月29日 病院事業管理者訓令第6号

(平成20年4月1日施行)