○宝塚市立病院公用車の管理及び使用に関する規程
平成17年3月29日
病院事業管理者訓令第4号
注 平成20年3月28日病管訓令第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市立病院公用車の能率的な運用を図り、適正な効果を期するため、その管理及び使用に関して必要な事項を定めるものとする。
(公用車の範囲)
第2条 この規程において「公用車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、自動二輪車及び軽自動車並びに原動機付自転車で病院が所有し公用に使用する車両をいう。
(事務の処理)
第3条 経営統括部課長は、公用車の総括管理及び管理運用に関する次の事務を行う。
(1) 車両の購入及び廃車手続に関すること。
(2) 車両の修理及び検査受等に関すること。
(3) 車両保険に関すること。
(4) 車両事故の防止対策に関すること。
(5) 車両事故の処理に関すること。
(6) 配車に関すること。
(平20病管訓令1・一部改正)
(台帳の備付け)
第4条 経営統括部課長は、車両台帳(様式第1号)を作成し、車両全般について必要な事項に変動が生じたときは、その都度、補正しなければならない。
(平20病管訓令1・一部改正)
(車両管理責任者)
第5条 車両管理責任者は、経営統括部課長をもって充てる。
2 車両管理責任者は、車両の管理及び使用に関して次の業務を行う。
(1) 車両の使用計画をたて、能率的な運用を図り、これを管理すること。
(2) 車両に交通事故が発生したときは、その原因を調査し、解決処理に当たること。
(3) 車両の修理費及び燃料費に関すること。
(4) 運転日誌兼運行前点検表(様式第2号)を管理すること。
(5) 運転者の指導に関すること。
(6) その他車両管理に必要な業務
(平20病管訓令1・令4病管訓令1・一部改正)
(安全運転管理者)
第6条 病院事業管理者は、道路交通法第74条の3第1項の規定による安全運転管理者の選任の必要があるときは、安全運転管理者を職員のうちから任命する。
(令4病管訓令1・一部改正、令6病管訓令1・全改)
(安全運転管理者等の職務)
第7条 安全運転管理者は、安全運転に必要な運行管理及びその労務管理を行い、運転者に対する関係法令及び安全運転に必要な教育、指導、監督の職務を行わなければならない。
(令4病管訓令1・一部改正)
(運転者)
第8条 次に掲げる職員(以下「運転者」という。)以外の者は、公用車を運転することができない。
(1) 自動車運転免許証を有し、公用車の運転者として適性があると認められる者
(2) 業務内容により必要があると認められる者
(運転者の責務)
第9条 運転者は、善良な車両管理者の注意をもってこれに当たるほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 交通法規を守り、安全運転に努め、出庫に際しては、備付けの仕業点検を行うほか、常に車両の清掃整備を行うこと。
(2) 車両の使用後は、保全上必要な措置を講じ、所定の場所に保管すること。ただし、当日の用務の都合その他やむを得ない事情がある場合は、車両管理責任者の承認を得て、他の場所に保管することができる。
(4) 交通事故が発生したときは、直ちに車両管理責任者に連絡し、現場検証を受け、車両事故報告書(様式第4号)を提出すること。
(5) 自動車運転免許証の効力に異動が生じた場合は、車両管理責任者に遅滞なく届け出ること。
(令4病管訓令1・一部改正)
(公用車の利用)
第10条 公用車は、公務を遂行するために必要がある場合に限り、利用することができる。
2 職員は、公用車を利用しようとするときは、車両管理責任者に申し出てその承認を得なければならない。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に病院事業管理者が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成20年病管訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年病管訓令第3号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年病管訓令第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(令和6年病管訓令第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
(令元病管訓令3・一部改正)
(令元病管訓令3・一部改正、令4病管訓令1・全改)
(令元病管訓令3・一部改正、令4病管訓令1・旧様式第4号繰上)
(平20病管訓令1・令元病管訓令3・一部改正、令4病管訓令1・旧様式第5号繰上)