○宝塚市立病院庁舎防火管理規程

平成17年3月29日

病院事業管理者訓令第3号

(目的)

第1条 この規程は、宝塚市立病院庁舎(以下「庁舎」という。)における防火管理の徹底を期し、もって火災による物的及び人的被害を防止し、又は軽減することを目的とする。

(防火対策の推進等と防災対策委員会)

第2条 庁舎の防火管理の推進や運営業務については、別に定める防災対策委員会(以下「委員会」という。)が災害対策とあわせて適正な運営を図るものとする。

(防火管理組織)

第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者、防火責任者及び火気取締責任者を置く。

(防火管理者等の選任)

第4条 防火管理者、防火責任者及び火気取締責任者は、消防計画の防火管理組織図に定めるところによる。

(防火管理者等の職務)

第5条 防火管理者は、常時の火災の予防のため、火気、電気配線、電気器具、危険物等の防火管理、消防用設備及び物件の管理並びに人命の安全等の責を負い、防火責任者を指揮する。

2 防火責任者は、各火気取締責任者及び職員を統括し、所管ごとの防火管理責任を分担する。

3 火気取締責任者は、指定された箇所について、火気による災害防止に努めなければならない。

(消防計画の作成)

第6条 防火管理者は、消防計画を作成し、消防長に提出しなければならない。

2 防火管理者は、前項の消防計画に変更が生じたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(自衛消防組織)

第7条 火災事故発生時に被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を編成する。

2 自衛消防隊には、隊長、副隊長、班長及び班員を置く。

(隊長等の選任)

第8条 隊長、副隊長、班長及び班員は、消防計画の自衛消防隊組織図(時間内、時間外)の編成に定めるところによる。

(隊長等の職務)

第9条 隊長は、火災事故発生時の最高責任者として、副隊長、班長及び班員を統括し、指揮する。

2 副隊長は、隊長を補佐する。

3 班長は、班員を統括し、所定の消火活動を行う。

4 班員の職務は、消防計画の自衛消防隊組織図(時間内、時間外)の編成に定めるところによる。

(警報伝達)

第10条 防火管理者は、火災警報が発令されたとき又は火災発生の危険若しくは人命安全上の危険が切迫していると認めるときは、その旨を庁舎全般に伝達しなければならない。

(火気使用の規制)

第11条 防火管理者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命じることができる。

(臨時火気使用)

第12条 庁舎の内外において臨時に火気を使用する者は、防火管理者の許可を得なければならない。

2 前項の許可を受けた者は、消火器等を備え、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。

(点検検査)

第13条 防火管理者は、必要に応じて火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検を行わなければならない。

(防火教育)

第14条 職員等は、進んで防火に関する教育を受け、防火管理に万全を期すよう努力しなければならない。

(消防訓練)

第15条 防火管理者は、火災による被害を最小限度にとどめるため、年2回以上消防訓練を行うものとする。

(連絡事項)

第16条 防火管理者は、防火管理の適正を期するため、次の事項について常に消防機関と連絡を密にするよう努めなければならない。

(1) 消防計画に関すること。

(2) 防火に関する教育及び消防訓練の指導に関すること。

(3) その他防火管理について必要な事項に関すること。

(適用範囲)

第17条 この規程は、庁舎内に出入りする委託業者及び請負業者についても適用する。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

宝塚市立病院庁舎防火管理規程

平成17年3月29日 病院事業管理者訓令第3号

(平成17年4月1日施行)