○宝塚市立病院条例施行規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第14号
注 平成24年4月1日病管規程第7号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市立病院条例(昭和59年条例第19号。以下「条例」という。)第4条第1号、第9条及び第11条の規定に基づき、宝塚市立病院(以下「病院」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(外来の診療受付時間)
第2条 外来の診療受付時間は、午前8時30分から午前11時までとする。
2 病院長が特に必要があると認めるときは、診療受付時間を変更し、又は診療を休止することができる。
(休診日)
第3条 外来の休診日は、次のとおりとする。ただし、病院長が特に必要があると認めるときは、臨時に休診日を設け、又は休診日に診療を行うことができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日、3日及び12月29日から31日まで
(令3病管規程8・一部改正)
(急患に関する特例)
第4条 緊急を要する患者に対しては、前2条の規定にかかわらず、診療を行うことができる。
(診察券)
第5条 診療を受けようとする者は、診察申込書を提出し、診察券の交付を受けなければならない。
2 診察券の交付を受けた者は、来院の都度これを提出し、病院長の定める手続に従い、診察を受けるものとする。
(入院の申込み)
第6条 入院診療を受けようとする者は、入院申込書及び独立の生計を営む者1人を連帯保証人として連署した入院誓約書を提出して病院長の承認を受けなければならない。
(手術等の承諾)
第7条 手術又は特殊検査等(軽易なものを除く。)を受けようとする者は、親族又は保証人が連署した手術等承諾書を提出しなければならない。
(1) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(2) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)
(7) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)
(8) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)
(9) 母体保護法(昭和23年法律第156号)
(10) 母子保健法(昭和40年法律第141号)
(11) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)
(平24病管規程7・平25病管規程7・一部改正)
(1) 入院診療に係る料金等は、当該入院診療を受けた日の属する月の翌月の20日を限度として、納入通知書の発行日から起算して10日を経過した日
(2) 前号の規定にかかわらず、入院している者が退院したときは、その者に係る入院診療に係る料金等については、当該退院の日。ただし、死亡退院のときは、納入通知書の発行日から起算して20日を限度としてその都度病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める日
(3) 診療又は使用後でなければ料金等の算定が困難なものは、その診療又は使用の終了した日
(4) 救急患者等で納付が困難なときは、その状態が終了した日
(5) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく責任保険の保険金等により料金等の納付が確約されたときは、その都度管理者が定める日
(平25病管規程1・一部改正)
(督促)
第10条 管理者は、納期限までに条例第7条に規定する料金等を完納しない者がある場合においては、納期限の日の属する月の翌月の20日までに、10日以内の期限を指定して、その者に督促状を発するものとする。
(1) 公費の扶助を受けている者
(2) 管理者が前号に準ずる状態にあると認める者
(3) その他管理者が必要と認める者
2 前項の規定により料金等の減免を受ける者が、法令その他によって療養費の支給を受けるときは、その療養費の額の範囲内において所定の料金等を徴収する。
(1) 入院患者が収容定数に達したときは、当該定数を超える者
(2) 料金等を滞納し、その他病院の規則に違反し、又は職員の指示に従わなかった者
(3) その他病院長が必要と認める者
(様式)
第13条 この規程に定める申込書等の様式は、病院長が定める。
(委任)
第14条 この規程に定めるもののほか、病院の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年病管規程第7号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成25年病管規程第1号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年病管規程第8号)
この規程は、公表の日から施行する。