○宝塚市病院事業会計規程

平成17年3月30日

病院事業管理規程第13号

注 平成19年9月28日病管規程第4号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 会計伝票及び会計帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第6条―第9条)

第2節 会計帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 通則(第16条・第17条)

第2節 収入(第18条―第29条)

第3節 支出(第30条―第46条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第47条―第51条)

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則(第52条・第53条)

第2節 出納(第54条―第60条)

第3節 たな卸(第61条―第65条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第66条―第69条)

第7章 固定資産会計

第1節 通則(第70条)

第2節 取得(第71条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第82条)

第4節 減価償却(第83条・第84条)

第8章 引当金(第85条)

第9章 契約(第86条)

第10章 決算(第87条―第90条)

第11章 予算(第91条―第95条)

第12章 雑則(第96条・第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、宝塚市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、経営統括部課長をもってこれに充てる。ただし、経営統括部課長に事故があるとき、又は欠けたときは、病院事業管理者(第4条を除き、以下「管理者」という。)が指定する職員をもってこれに充てる。

3 現金取扱員は、管理者が命じる者とし、上司の命を受けて病院事業の業務に係る現金の出納に関する事務をつかさどる。

4 前項の現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、100万円とする。

(平20病管規程2・平20病管規程3・平24病管規程9・一部改正)

(企業出納員への委任)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により次の事務を企業出納員に委任する。

(1) 公金を収納すること。

(2) 有価証券及び預金証書を預り、又は還付すること。

(3) 釣銭用現金を現金取扱員に保管転換すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

2 前項の規定は、法第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務受託者」という。)について準用する。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを宝塚市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と収納事務の一部を取り扱わせるものを宝塚市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 会計伝票及び会計帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第6条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の取消し又は修正)

第8条 過誤その他の理由により取引を取消し、又は修正しようとするときは、これらの事実に係る取消又は修正の会計伝票を発行しなければならない。

(平24病管規程9・一部改正)

(会計伝票の保存等)

第9条 企業出納員は、会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類をそれぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 会計帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 病院事業に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 金銭出納簿

(3) 小口現金出納簿

(4) 物品出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 収入予算整理簿

(8) 支出予算整理簿

(9) 小切手整理簿

(10) 未収金整理簿

(11) 未払金整理簿

(12) 預り金整理簿

(13) 保管有価証券整理簿

2 前項の帳簿は、必要により一部を省略し、又は別に補助簿を設けることができる。

3 前2項の帳簿及び補助簿は経営統括部課長が整理して、保管しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(帳簿の記載)

第11条 帳簿及び補助簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつめいりょうに記載しなければならない。

(総勘定元帳の作成)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの勘定科目については項又は目)について口座を設け、会計伝票により作成しなければならない。

(勘定科目の更正)

第13条 経営統括部課長は、整理済みの勘定科目に誤りを発見したときは、直ちに正当な勘定科目に更正しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(帳簿の照合)

第14条 経営統括部課長は、総勘定元帳、整理簿その他相互に関係する帳簿を随時照合しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別に管理者が定める。

第3章 収入及び支出

第1節 通則

(現金の保管)

第16条 現金の保管方法は、出納取扱金融機関に預け入れて保管するものとする。ただし、次の現金については、この限りでない。

(1) 企業出納員、現金取扱員及び公金徴収事務受託者(以下「企業出納員等」という。)が収納し、出納取扱金融機関に預け入れるまでの現金

(2) 支払に充てるため管理者が別に定めた限度内の現金(以下「小口現金」という。)

(預金の照合)

第17条 企業出納員は、預金残高を毎日、出納取扱金融機関の出納日報と照合しなければならない。

第2節 収入

(収入の調定)

第18条 収入の調定をしようとするときは、経営統括部課長は、調定伝票を発行し、その根拠、所属年度、収入科目、収入金額及び納入義務者を明らかにし、管理者の決裁を受けなければならない。

2 経営統括部課長は、前項の規定による調定伝票に基づき振替伝票(調定と同時に現金の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

3 第1項の場合において、当該収入が事前に調定し難い随時の即納金であるときは、1日分を取りまとめて調定することができる。

(平20病管規程2・一部改正)

(調定の更正)

第19条 前条の規定は、過誤その他の理由により収入の調定を更正しようとするときについて準用する。

(納入の通知)

第20条 前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、経営統括部課長は、直ちに納入通知書により納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合及び補助金、地方債その他その性質上納入の通知を必要としない場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定により納入の通知をするときは、法令その他別に定めがある場合を除くほか、調定の日から20日を超えない範囲で適当と認められる納期限を定めなければならない。

3 経営統括部課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けた場合には、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に再発行の年月日及び再発行である旨を記載して当該納入義務者に交付しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(領収書の交付)

第21条 企業出納員及び現金取扱員は、収入の納付を受けた場合には、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び法第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「出納取扱金融機関等」という。)が収入の納付を受けた場合について準用する。

(平24病管規程9・全改)

(指定納付受託者の指定等)

第21条の2 管理者が地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の指定納付受託者を指定したときは、管理者は次に掲げる事項を告示し、当該指定納付受託者に対してその旨を通知しなければならない。

(1) 指定納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地

(2) 指定をした日

2 管理者は、指定納付受託者からその名称、住所又は事務所の所在地を変更する旨の届出があったときは、その旨を告示しなければならない。

3 管理者は、指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示し、取消しをした旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。

(令4病管規程2・全改)

(収納金の取扱い)

第22条 現金取扱員及び公金徴収事務受託者(以下「現金取扱員等」という。)は、現金を収納したときは、当該現金をその日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、企業出納員が指定した日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員等から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金を当該引継ぎを受けた日、又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときには、企業出納員が指定した日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納入者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に速やかに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を出納日報に添付し、当該振り替えられた日又は自ら収納した日の翌日までに企業出納員に送付しなければならない。

5 企業出納員は、前項の規定により収納済通知書の送付を受けたときは、その旨を経営統括部課長に通知しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(収納に使用できる小切手の支払地)

第23条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項第1号の規定により管理者が定める区域は、全国の区域とする。

(平19病管規程4・令4病管規程7・一部改正)

(証券の受領拒絶)

第24条 企業出納員等及び出納取扱金融機関等は、納入者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認めるとき、又は小切手等金額が納付金額を超えるときは、その受領を拒絶しなければならない。

(平19病管規程4・一部改正)

(支払拒絶証券の処理)

第25条 企業出納員は、収納した証券について出納取扱金融機関等から支払拒絶の旨の報告があったときは、速やかに経営統括部課長に通知しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(収入伝票の発行等)

第26条 経営統括部課長は、第22条第5項の通知を受けたときは、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(過誤納金の還付)

第27条 経営統括部課長は、収納金のうち過誤又は誤納(以下「過誤納」という。)となったものがある場合には、過誤納の理由及び還付すべき金額を還付すべき納入者に通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、第31条から第33条まで及び第41条の規定を準用する。

(平20病管規程2・一部改正)

(不納欠損)

第28条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、経営統括部課長は、理由書を作成し、管理者に報告するとともに振替伝票を発行しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(収入事務の委託)

第29条 管理者は、法第33条の2の規定により公金の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、委託事務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、かつ、新聞又は広報紙に掲載することによって公表するとともに当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

2 収入事務受託者は、公金を徴収し、又は収納したときは、徴収し、又は収納した日の翌日までに収納済通知書を添えて出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、当該翌日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その日以後その日に最も近い営業日に払い込むものとする。

3 収入事務受託者は、前項の規定により払い込みをしたときは、直ちに払込内訳書を企業出納員に提出しなければならない。

第3節 支出

(支出負担行為)

第30条 経営統括部課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ次の事項を記載した支出負担行為書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 支出の原因

(2) 支出額

(3) 予算科目

(4) 予算執行状況

(5) その他管理者が必要があると認める事項

(平20病管規程2・一部改正)

(支出の手続)

第31条 支出しようとする場合には、経営統括部課長は、支出決定書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出決定書は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添付しなければならない。ただし、管理者が債権者に請求書を提出させることが困難であると認める場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、合わせて一の支出決定書を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添付しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(支払い)

第32条 企業出納員は、支出決定書に基づき現金の支払又は小切手の振出若しくは口座振替により支払を行わなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、支出決定書に記載されている債権者の氏名、支出科目、支払金額等に誤りがないことを確認しなければならない。

(資金前渡)

第33条 令第21条の5第1項第15号の資金前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 賃金

(2) 講師又は参考人に対する旅費

(3) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入等に要する経費

(4) 会議又は講習会その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(5) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費

(6) 契約の締結に際して支払う手付金

(7) 有料道路通行料、駐車料、入場料その他これに類する経費

(8) 社会保険料以外の保険料

(9) 日本郵政事業株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行に対して支払う経費

(10) 宅配便運賃

(11) 車両の借上に要する経費

(12) 供託金

(13) 交際費

2 資金前渡を受けようとする者は、第30条の規定に準じて前渡伝票に必要な事項を記載し、資金の前渡を受けなければならない。

3 資金前渡を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、直ちに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金があるときには、その残金を添えて、経営統括部課長に提出しなければならない。

(平19病管規程4・平20病管規程2・平24病管規程9・一部改正)

(概算払)

第34条 令第21条の6第5号の概算払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 補償金又は賠償金

(2) 概算で支払をしなければ契約し難い請負又は委託に要する経費

2 前条第2項及び第3項の規定は、概算払について準用する。

(前金払)

第35条 令第21条の7第8号の前金払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条の保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(2) 事務、事業の用に供する土地、家屋その他の物件の購入代金

(3) 試験、研究又は調査の受託者に支払う経費

(4) 保険料

(5) 宿泊費

(6) 会議又は講習会その他行事の参加費、負担金その他これに類する経費

(7) 前金で支払う場合に料金の割引を得られるもの

(繰替払)

第35条の2 令第21条の8第3号の規定により、管理者は、院内保育所運営業務委託料の支払については、保育料、給食費その他の院内保育所に係る徴収金を自ら繰り替えて使用し、又は出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関をして繰り替えて使用させることができる。

(令3病管規程3・追加)

(口座振替の方法による支払)

第36条 債権者は、口座振替の方法により支払を受けようとするときは、債権、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を記載した文書により管理者に申し出なければならない。

2 企業出納員は、口座振替の方法により支払をしようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知して行わなければならない。

3 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行う。

4 出納取扱金融機関は、前項の振替を行ったものについて振替済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第37条 令第21条の10の規定により管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(小切手の振出し)

第38条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の残高の範囲内で小切手を振り出し、小切手整理簿にその旨を記載しなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、小切手振出済通知書を送付しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて小切手振出済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第39条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載し、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱線を引き、「廃棄」と朱書し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の保管)

第40条 小切手の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第41条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は口座振替による支払をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由によりその事実を証明する書類を添付して改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第42条 企業出納員は、毎月末日支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅したときは、直ちに管理者に報告しなければならない。

(小口現金の精算)

第43条 企業出納員は、第16条第2号に規定した小口現金を支出するときは、小口現金出納簿に記載し、毎月末日に小口現金を精算しなければならない。

(平24病管規程9・一部改正)

(過誤払金の回収)

第44条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払(以下「過誤払」という。)となったものがあるときは、企業出納員は、過誤払を証する書類を添付した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 第20条から第22条及び第26条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第45条 債務免除、時効等により債務が消滅したときは、経営統括部課長は、当該債務の消滅を証する書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(支出事務の委託)

第46条 令第21条の11の規定により支出事務の委託を受けた者が資金の交付を受けたときは、その受領書を企業出納員に提出するとともに、速やかに支払を完了しなければならない。

2 支出事務の委託を受けた者が、支払を完了したときは、直ちに資金の精算報告書に支払先から徴した領収書を添えて企業出納員に提出するものとする。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第47条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金若しくは有価証券又は預金証書を受け入れたときは、これを預り金として次の区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) 預り有価証券

(4) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第48条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券等)

第49条 企業出納員は、病院事業の所有に属さない有価証券及び預金証書(以下「預り有価証券等」という。)を保管するときは、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券等は、安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(預り有価証券等の受入れ及び還付)

第50条 企業出納員は、前条の預り有価証券等を受け入れたときは、預り書を交付し、当該預り有価証券等を還付したときは、当該預り書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第51条 企業出納員は、預り有価証券等について所有者から利札の還付請求を受けたときは、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産会計

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第52条 たな卸資産とは、次の物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 給食材料

(4) 燃料

(5) 医療用消耗備品

(6) 消耗備品

(7) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に管理者が定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第53条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第54条 たな卸資産を購入しようとするときは、経営統括部課長は、支出負担行為書に次の事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 品目及び数量

(2) 理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他管理者が必要があると認める事項

(平20病管規程2・一部改正)

(受入価額)

第55条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第56条 たな卸資産の納入又は引渡しを受けたときは、経営統括部課長は、検査員を定め、遅滞なく検収させるとともに、振替伝票を発行しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(受入れ)

第57条 たな卸資産を受け入れたときは、企業出納員は、発注書兼入庫伝票に基づいて物品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第58条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第59条 たな卸資産を使用しようとする者は、第31条の規定にかかわらず、たな卸請求書兼出庫伝票によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、請求書兼出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出すとともに物品出納簿に記帳し、払い出した旨を経営統括部課長に通知しなければならない。

3 経営統括部課長は、前項の通知を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(不用品の処分)

第60条 経営統括部課長は、たな卸資旋のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 前項の規定により、不用品を廃棄したときは、経営統括部課長は直ちに振替伝票を発行しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高とこれと関係のある他の帳簿と照合し、たな卸資産の残高確認をしなければならない。

(実地たな卸)

第62条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合、その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行うときは、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第64条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成したたな卸表を添付して管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に過不足があることを発見した場合には、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併わせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 経営統括部課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づきこれを修正しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 経営統括部課長は、第52条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 前項の規定によって購入したものにつき残品が生じた場合は、第55条から第57条までの規定を準用する。

(平20病管規程2・一部改正)

(物品等の管理)

第67条 企業出納員は、第52条第1項各号に掲げる物品でたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、合わせて「物品等」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第68条 天災その他の事由により備品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、企業出納員は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第69条 経営統括部課長は、備品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第60条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

第7章 固定資産会計

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 自動車その他の陸上運搬具

 器械及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 ソフトウェア

 電話加入権

 リース資産(病院事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 前払退職手当組合負担金

 基金

 敷金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産又は流動資産に属しない資産

(平26病管規程1・全改)

第3節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものについては、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得したものについては、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したもの又は前2号に掲げるものであって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(平26病管規程1・一部改正)

(購入)

第72条 固定資産を購入しようとする場合には、経営統括部課長は、支出負担行為書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他管理者が必要があると認める事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(交換)

第73条 固定資産を交換しようとする場合には、経営統括部課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他管理者が必要があると認める事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(無償譲受け)

第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合には、経営統括部課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額

(4) その他管理者が必要があると認める事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(建設改良工事の施行)

第75条 建設改良工事を施行しようとする場合には、経営統括部課長は、支出負担行為書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他管理者が必要があると認める事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添付しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事を行うときに、その工事が完成するまでに要した経費は、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(検収)

第77条 固定資産の取得又は引渡しを受けたときは、検査員は、遅滞なくこれを検収しなければならない。

(取得の報告)

第78条 固定資産を取得したときは、経営統括部課長は、遅滞なく管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、経営統括部課長は、法令の定めるところに従って、登記又は登録の手続が必要なものについては、遅滞なくその手続を執らなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第79条 診療部長、看護部長、薬剤部長、経営統括部課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合には、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

(売却等)

第80条 経営統括部課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合には、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の所在地

(3) 処分の理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(平20病管規程2・一部改正)

(固定資産の用途廃止)

第81条 経営統括部課長は、器械、備品その他これに類する固定資産でその用途に使用することができなくなったもののうち、再使用できるものは振替伝票を発行し、たな卸資産に振り替えなければならない。

2 固定資産を撤去したときに発生した物品については、前項の規定を準用する。

3 第1項において、たな卸資産に振り替える場合の価額は、当該固定資産の価額から減価償却累計額に相当する額を控除した残額以内とする。

(平20病管規程2・一部改正)

(売却等に関する報告)

第82条 経営統括部課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合には、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成し、管理者に報告しなければならない。

(平20病管規程2・一部改正)

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第83条 固定資産の減価償却は、定額法により取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第84条 経営統括部課長は、有形固定資産について、当該資金の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第3項の規定により、帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(平20病管規程2・平26病管規程1・一部改正)

第8章 引当金

(平26病管規程1・追加)

(退職給付引当金の計上方法)

第85条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(平26病管規程1・追加)

第9章 契約

(平26病管規程1・旧第8章繰下)

(財務規則の準用)

第86条 契約の方法及び締結並びに履行については、宝塚市契約規則(平成22年規則第9号)を準用する。この場合において、同規則中「市長」とあるのは「管理者」と、「本市」とあるのは「本市立病院」と、「市」とあるのは「市立病院」と、第40条中「検査員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者」とあるのは「検査員以外の職員」と読み替えるものとする。

(平22病管規程6・全改、平26病管規程1・旧第85条繰下)

第10章 決算

(平26病管規程1・旧第9章繰下)

(決算の調製)

第87条 病院事業の決算の調製に関する事務は、経営統括部課長が行う。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第87条繰上、平26病管規程1・旧第86条繰下)

(決算整理)

第88条 経営統括部課長は、毎事業年度経過後、速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する事項

(7) 前各号以外の必要な事項

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第88条繰上、平26病管規程1・旧第87条繰下・一部改正)

(帳簿の締切)

第89条 経営統括部課長は、前項の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第89条繰上、平26病管規程1・旧第88条繰下)

(決算報告書等の作成)

第90条 経営統括部課長は、毎事業年度5月31日までに次の各号に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第90条繰上、平26病管規程1・旧第89条繰下・一部改正)

第11章 予算

(平26病管規程1・旧第10章繰下)

(予算原案等の市長への送付)

第91条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに予算に関する資料を1月31日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(平22病管規程6・旧第91条繰上、平26病管規程1・旧第90条繰下・一部改正)

(予算の執行)

第92条 経営統括部課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第92条繰上、平26病管規程1・旧第91条繰下)

(予算の流用及び予備費の充用の手続)

第93条 経営統括部課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 予備費を充用しようとする場合には、前項の規定を準用する。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第93条繰上、平26病管規程1・旧第92条繰下)

(予算超過の支出)

第94条 経営統括部課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときには、使用しようとする経費の名称、金額及び理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において管理者は、その旨を文書により市長に報告するものとする。

2 経営統括部課長は、現金の支出を伴わない経費について予算に定めた金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第94条繰上、平26病管規程1・旧第93条繰下)

(予算の繰越)

第95条 経営統括部課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成し、5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第95条繰上、平26病管規程1・旧第94条繰下)

第12章 雑則

(平26病管規程1・旧第11章繰下)

(計理状況の報告)

第96条 経営統括部課長は、毎月末日をもって月次試算表、資金予算表及びその他管理者が必要があると認める書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(平20病管規程2・一部改正、平22病管規程6・旧第96条繰上、平26病管規程1・旧第95条繰下)

(伝票等の様式)

第97条 伝票等の様式は、別に管理者が定める。

(平22病管規程6・旧第97条繰上、平26病管規程1・旧第96条繰下)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年病管規程第4号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年病管規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年病管規程第3号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年病管規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、改正前の規程に基づいてなされた承認その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、それぞれこの規程の相当規程に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

3 この規程の施行の際、改正前の規程により締結している契約については、なお従前の例による。

(平成24年病管規程第9号)

この規程は、令達の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、平成24年10月22日から施行する。

(平成24年病管規程第11号)

この規程は、平成24年11月21日から施行する。

(平成26年病管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の規定は、平成26年度以後の事業年度について適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(令和3年病管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年病管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第6項の規定による指定を受けている者に対する改正前の宝塚市病院事業会計規程の規定の適用については、令和5年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(令和4年病管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

宝塚市病院事業会計規程

平成17年3月30日 病院事業管理規程第13号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第4節
沿革情報
平成17年3月30日 病院事業管理規程第13号
平成19年9月28日 病院事業管理規程第4号
平成20年3月28日 病院事業管理規程第2号
平成20年7月1日 病院事業管理規程第3号
平成22年4月1日 病院事業管理規程第6号
平成24年10月19日 病院事業管理規程第9号
平成24年11月20日 病院事業管理規程第11号
平成26年1月30日 病院事業管理規程第1号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第3号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第2号
令和4年11月4日 病院事業管理規程第7号