○宝塚市立病院職員の職名に関する規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第8号
注 平成19年3月30日病管規程第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)第2条第10号に規定する市立病院職員の職名については、法律又は条例、規則等に別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(職名)
第2条 市立病院職員の職名は、事務職員及び技術職員とする。
(平19病管規程1・全改)
(職種名)
第3条 市立病院職員の職種名は、次のとおりとする。
区分 | 職種名 |
事務職員 | 事務員 |
技術職員 | 技術員 医師 歯科医師 薬剤師 栄養士 管理栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士歯科衛生士 助産師 看護師 准看護師 臨床工学技士 メディカルソーシャルワーカー 臨床研究コーディネーター |
(平19病管規程1・全改、平24病管規程10・平31病管規程2・一部改正)
(役職名)
第4条 役付職員の役職名は、次のとおりとする。
(1) 病院副事業管理者、総長、病院長、副院長、科主任部長、部長、科部長、室長、センター長、主任医長、副室長、医長
(2) 看護副部長、統括看護師長、看護師長、副看護師長
(3) 医療技術副部長、技師長、主幹、副主幹、主査
(4) 次長、課長、副課長、係長
2 前項に規定する役職名には、それぞれ当該組織上の名称を冠するものとする。
(平19病管規程1・平20病管規程2・平22病管規程2・平25病管規程3・平29病管規程5・平31病管規程2・平31病管規程5・令2病管規程3・令3病管規程6・令5病管規程1・令6病管規程5・一部改正)
(その他の職名及び役職名)
第5条 職務の性質等により、特別の必要があると認められるものについては、他の職名又は役職名を用いることができる。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年病管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に次表左欄に掲げる改正前の宝塚市立病院職員の職名に関する規程に規定する職名にある者は、別に発令しない限り、それぞれの同表右欄に掲げる改正後の宝塚市立病院職員の職名に関する規程に規定する職名に変更したものとみなす。
旧職名 | 新職名 |
事務吏員 | 事務職員 |
技術吏員 | 技術職員 |
事務員 | 事務職員 |
技術員 | 技術職員 |
附則(平成20年病管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年病管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年病管規程第3号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第5号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第2号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年病管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和6年病管規程第5号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。