○宝塚市病院事業管理者の職務代理者を定める規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第7号
注 平成22年4月1日病管規程第5号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 管理者に事故があるとき又は欠けたときは、病院副事業管理者が管理者の職務を代理する。
2 管理者及び病院副事業管理者ともに事故があるとき又は欠けたときは、総長が管理者の職務を代理する。
(平22病管規程5・平25病管規程2・平27病管規程1・平31病管規程5・令5病管規程7・一部改正)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年病管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年病管規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成31年病管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第7号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。