○宝塚市立病院事務分掌規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第4号
注 平成19年3月30日病管規程第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市病院事業の設置等に関する条例(昭和58年条例第2号)第4条の規定に基づき設置する市立病院(以下「病院」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(平28病管規程1・一部改正)
(組織)
第2条 病院に次の部、科、室及びセンター(以下「部等」という。)を設ける。
診療部
内科
呼吸器内科
消化器内科
循環器内科
腎臓内科
血液内科
心療内科
緩和ケア内科
腫瘍内科
糖尿病内科
外科
呼吸器外科
心臓血管外科
脳神経外科
乳腺外科
整形外科
形成外科
リウマチ科
小児科
皮膚科
泌尿器科
産婦人科
眼科
耳鼻いんこう科
リハビリテーション科
放射線診断科
放射線治療科
病理診断科
救急科
歯科口腔外科
麻酔科
中央検査室
中央放射線室
中央手術室
消化器内視鏡センター
集中治療救急室
救急医療センター
血液浄化療法センター
がんセンター
放射線治療センター
化学療法センター
がん診療支援センター
看護部
薬剤部
医療技術部
臨床検査室
放射線検査室・治療室
リハビリテーション室
栄養管理室
臨床工学室
歯科衛生室
視能訓練室
医療安全対策室
感染対策室
患者サポートセンター
地域医療室
入退院支援室
医療福祉連携室
患者総合相談室
臨床研究推進室
診療情報管理室
経営統括部
(平19病管規程2・平20病管規程2・平22病管規程4・一部改正、平23病管規程5・全改、平25病管規程5・平27病管規程1・平27病管規程2・平28病管規程3・平29病管規程3・平29病管規程6・平29病管規程7・平30病管規程1・平30病管規程5・平31病管規程1・令2病管規程1・令3病管規程1・令5病管規程8・令5病管規程11・一部改正)
(職員)
第3条 病院に病院長及び副院長を置き、必要があるときは、副事業管理者及び総長を置くことができる。
2 診療部に部長を置き、必要があるときは、科主任部長、科部長、主任医長、医長、センター長、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
3 がんセンターに部長、センター長を置き、必要があるときは、科主任部長、科部長、主任医長及び医長を置くことができる。
4 看護部に部長及び看護師長を置き、必要があるときは、副部長、統括看護師長、副看護師長及び主任看護師を置くことができる。
5 薬剤部に部長を置き、必要があるときは、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
6 医療技術部に部長、技師長、室長を置き、必要があるときは、副部長、副主幹及び主査を置くことができる。
7 医療安全対策室に室長を置き、必要があるときは、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
8 感染対策室に室長を置き、必要があるときは、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
9 患者サポートセンターにセンター長を置き、必要があるときは、部長、次長、副センター長、室長、副室長、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
10 臨床研究推進室に室長を置き、必要があるときは、主幹、副主幹及び主査を置くことができる。
11 診療情報管理室に室長を置く。
12 経営統括部に部長、課長及び係長を置き、必要があるときは、次長及び副課長を置くことができる。
13 病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特命事項を命ずる必要があると認めるときは、病院に病院長及び副院長を、診療部に部長、科主任部長、科部長を、看護部に部長、副部長及び看護師長を、薬剤部に部長を、医療技術部に部長及び副部長を、医療安全対策室に室長を、感染対策室に室長を、患者サポートセンターに部長、次長を、経営統括部に部長、次長、課長、副課長及び係長を置くことができる。
14 前各項の規定により設置された各級の役職者が複数である場合の事務分掌は、別に管理者が定める。ただし、係長の分掌事務については、所属課長が定めるものとする。
(平20病管規程2・平22病管規程4・平23病管規程2・平23病管規程5・平25病管規程5・平27病管規程1・平29病管規程3・平29病管規程5・平29病管規程6・平30病管規程5・平31病管規程1・平31病管規程5・令2病管規程1・令5病管規程8・令6病管規程3・一部改正)
(事務分掌)
第4条 第2条に規定する部等の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。
診療部
内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科、血液内科、心療内科、緩和ケア内科、腫瘍内科、糖尿病内科、外科、呼吸器外科、心臓血管外科、脳神経外科、乳腺外科、整形外科、形成外科、リウマチ科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、病理診断科、救急科、歯科口腔外科、麻酔科、中央検査室、中央放射線室、中央手術室、消化器内視鏡センター、集中治療救急室、救急医療センター、血液浄化療法センター
(1) 患者の診療及びその記録に関すること。
(2) 医学的研究に関すること。
(3) 保健衛生指導及び医療相談に関すること。
(4) 疾病感染防止及び消毒に関すること。
(5) 細菌検査その他医学的検査に関すること。
(6) 病理解剖に関すること。
(7) 診断書その他証明に関すること。
(8) 所管の施設及び物品の管理に関すること。
(9) 当直に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。
がんセンター
放射線治療センター、化学療法センター、がん診療支援センター
(1) がん患者の診療及びその記録に関すること。
(2) がん診療を行う部署との連携及び情報共有に関すること。
(3) がん診療の研究及び教育に関すること。
(4) 放射線治療に関すること。
(5) 化学療法に関すること。
(6) がん相談に関すること。
(7) 緩和ケアに関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、がん診療に関すること。
看護部
(1) 患者の看護及び診療補助に関すること。
(2) 病床の運営及び管理に関すること。
(3) 看護に関する記録、統計及び報告に関すること。
(4) 病棟、診療室、中央手術室、中央滅菌室その他所管の施設及び物品の管理に関すること。
(5) 看護職員の教育訓練に関すること。
(6) 看護職員の当直に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、看護業務に関すること。
薬剤部
(1) 調剤及び製剤に関すること。
(2) 服薬指導に関すること。
(3) 薬品の保管及び出納に関すること。
(4) 薬事統計、記録及び報告に関すること。
(5) 麻薬の管理に関すること。
(6) 所管の施設及び物品の管理に関すること。
(7) 薬剤師の当直に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、薬務に関すること。
医療技術部
臨床検査室
(1) 中央検査室及び消化器内視鏡センターでの検査業務に関すること。
(2) 各種統計、記録及び報告に関すること。
(3) 所管の施設及び物品の管理に関すること。
(4) 所属職員の当直及びオンコールに関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、検体検査、生体検査及び内視鏡検査に関すること。
放射線検査・治療室
(1) 中央放射線室での撮影及び検査業務に関すること。
(2) 放射線治療センターでの放射線照射業務に関すること。
(3) 各種統計、記録及び報告に関すること。
(4) 所管の施設及び物品の管理に関すること。
(5) 所属職員の当直に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、画像診断に係る撮影及び検査並びに治療に係る放射線照射に関すること。
リハビリテーション室
(1) 身体及び精神の機能回復訓練に関すること。
(2) 各種統計、記録及び報告に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、リハビリテーションに関すること。
栄養管理室
(1) 栄養指導、栄養相談及び病院給食に関すること。
(2) 各種統計、記録及び報告に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、栄養管理に関すること。
臨床工学室
(1) 生命維持管理装置の操作及び保守点検に関すること。
(2) 各種統計、記録及び報告に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、臨床工学に関すること。
歯科衛生室
(1) 口腔衛生管理及び口腔健康管理に関すること。
(2) 歯科診療補助及び歯科予防処置における物品管理に関すること。
(3) 各種統計、記録及び報告に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯科衛生に関すること。
視能訓練室
(1) 両眼視機能の回復のための矯正訓練に関すること。
(2) 各種統計、記録及び報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、視能訓練に関すること。
医療安全対策室
(1) 患者の安全管理に関すること。
(2) 医療に係る安全対策の指導及び連絡調整に関すること。
(3) 医療に係る安全管理の研修に関すること。
(4) 医療事故発生時における患者等への対応の調査に関すること。
(5) その他医療に係る安全管理に関すること。
感染対策室
(1) 院内感染の予防に関すること。
(2) 院内感染の実態把握及び介入に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、院内感染管理に関すること。
患者サポートセンター
地域医療室
(1) 地域医療機関との連携に関すること。
(2) 登録医制度に関すること。
(3) 地域医療支援病院に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、地域医療連携に関すること。
入退院支援室
患者の入退院支援に関すること。
医療福祉連携室
医療福祉相談に関すること。
患者総合相談室
患者等からの医療相談に関すること。
臨床研究推進室
(1) 治験その他の臨床試験の実施に関すること。
(2) 被験者の心的負担の軽減に関すること。
(3) 治験薬の管理に関すること。
(4) 前3号に係る契約に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、臨床研究に関すること。
診療情報管理室
診療録、画像データ、疾病分類統計等の診療情報の管理に関すること。
経営統括部
(1) 病院事業の総合調整に関すること。
(2) 病院事業の企画、立案及び調整に関すること。
(3) 経営改善の総合調整に関すること。
(4) 経営計画の策定及び進行管理に関すること。
(5) 病院事業の重要なプロジェクトの推進に関すること。
(6) 病院事業の広報に関すること。
(7) 病院職員の人事、給与、服務、勤務条件、一般研修に関すること。
(8) 病院職員の福利厚生及び公務災害補償に関すること。
(9) 職員団体等に関すること。
(10) 組織管理に関すること。
(11) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(12) 公印の新調、改廃及び保管に関すること。
(13) 管理規程等の制定及び改廃に関すること。
(14) 各種許認可及び届出に関すること。
(15) 予算の編成及び執行並びに決算に関すること。
(16) 計理状況報告書及び業務状況説明書に関すること。
(17) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。
(18) 会計伝票の審査及び保管に関すること。
(19) 収入の調定及び支出に関すること。
(20) 企業債及び一時借入金に関すること。
(21) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関に関すること。
(22) 契約に関すること(臨床研究推進室の所管に属するものを除く。)。
(23) 物品の購入、検収及び出納保管に関すること。
(24) 病院及び附属施設の維持管理に関すること。
(25) 行政財産の目的外使用に関すること。
(26) 防災計画及び防災訓練に関すること。
(27) 公用車の管理及び運営に関すること。
(28) 医事業務に関すること。
(29) 情報の管理、運用の統括に関すること。
(30) 他の部等に属さない電子計算機の管理及び運用に関すること。
(31) 患者サービスの向上に関すること。
(32) 新病院の建設準備に関すること。
(33) 部の庶務に関すること。
(平19病管規程2・平20病管規程2・平22病管規程4・平23病管規程2・平23病管規程5・平25病管規程5・平27病管規程1・平27病管規程2・平28病管規程3・平29病管規程3・平29病管規程6・平29病管規程7・平30病管規程1・平30病管規程5・平31病管規程1・令2病管規程1・令3病管規程1・令5病管規程8・令5病管規程11・令6病管規程3・一部改正)
(担当職の所掌事務)
第5条 第3条第10項の規定により特命事項を命じられた職員(経営統括部課長、経営統括部課長(経営強化担当)、経営統括部課長(管理担当)及び経営統括部課長(医事担当)を除く。以下この項において「担当職」という。)の所掌事務は、担当職として特命を受けた部分に限る。
2 経営統括部課長は、前条経営統括部の項に定める分掌事務のうち、同項第7号から第13号まで及び第32号に掲げる事務を所掌する。
3 経営統括部課長(経営強化担当)は、前条経営統括部の項に定める分掌事務のうち、同項第3号、第4号及び第15号から第21号までに掲げる事務を所掌する。
4 経営統括部課長(管理担当)は、前条経営統括部の項に定める分掌事務のうち、同項第22号から第27号までに掲げる事務を所掌する。
5 経営統括部課長(医事担当)は、前条経営統括部の項に定める分掌事務のうち、同項第1号、第2号、第5号、第6号、第14号及び第28号から第31号までに掲げる事務を所掌する。
6 経営統括部課長(新病院建設準備担当)は、前条経営統括部の項に定める分掌事務のうち、同項第32号に掲げる事務を所掌する。
(平19病管規程2・平20病管規程2・平22病管規程4・平22病管規程8・平23病管規程2・平23病管規程5・平25病管規程5・平27病管規程1・平30病管規程5・令2病管規程1・令5病管規程8・令6病管規程3・一部改正)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年病管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年病管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年病管規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年病管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成23年病管規程第5号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年病管規程第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年病管規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成27年病管規程第2号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年病管規程第1号)
この規程は、令達の日から施行する。
附則(平成28年病管規程第3号)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第3号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第5号)
この規程は、平成29年7月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第6号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。
附則(平成29年病管規程第7号)
この規程は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年病管規程第5号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第1号)
この規程は、平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年病管規程第5号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年病管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年病管規程第1号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年病管規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年病管規程第11号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年病管規程第3号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。