○宝塚市立病院公印規程
平成17年3月30日
病院事業管理規程第3号
注 平成20年3月28日病管規程第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 宝塚市病院事業の公印については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に押印する管理者名その他職名及び庁名の印章をいう。
(公印の名称、寸法等)
第3条 公印の名称、寸法、個数及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用責任)
第4条 公印の保管及び使用は、保管者が責任をもって行わなければならない。
(公印台帳)
第5条 経営統括部課長は、公印台帳(様式第1号)を備えて、すべての公印をこれに登録しなければならない。
(平20病管規程2・一部改正)
(公印の新調、改刻及び廃棄)
第6条 公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、病院事業管理者の承認を得なければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときには、決裁文書に施行する文書を添えて保管者に提示し、その承認を受け、公印押印簿(様式第2号)に必要事項を記載しなければならない。
2 公印を保管者の定めた場所以外の場所に持ち出そうとする場合は、保管者の定める手続によらなければならない。
(印影の印刷)
第8条 一定の字句又は内容の定まった文書を大量に印刷する場合において、保管者が支障がないと認めるときは、当該公印の印影を当該文書に印刷して公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の印影を印刷する場合は、当該公印の印影を縮小して印刷することができる。
4 室長等は、前3項の規定により印影を印刷した文書の保管及びその使用の状況を明らかにしておかなければならない。
(電子公印の使用)
第9条 電子計算機を利用して証明、通知等の事務を行うときは、電子計算機に記録した公印の印影(以下「電子公印」という。)を当該証明、通知等の文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
3 第1項の規定により電子公印を使用する場合は、当該電子公印を縮小して使用することができる。
4 第1項の規定により電子公印を使用する課の長は、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子公印を適正に管理しなければならない。
5 第1項の規定により電子公印を使用する課の長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子公印を消去し、保管者に報告しなければならない。
(令4病管規程5・追加)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年病管規程第2号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年病管規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年病管規程第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附則(令和5年病管規程第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平20病管規程2・令5病管規程4・一部改正)
名称 | 寸法 | 個数 | 保管者 |
宝塚市病院事業管理者印 | 方24mm | 1 | 経営統括部課長 |
宝塚市病院事業管理者印 | 方18mm | 1 | 企業出納員 |
宝塚市病院事業管理者職務代理者之印 | 方24mm | 1 | 経営統括部課長 |
宝塚市病院事業管理者職務代理者之印 | 方18mm | 1 | 企業出納員 |
宝塚市立病院之印 | 方24mm | 1 | 経営統括部課長 |
宝塚市立病院長之印 | 方21mm | 1 | 経営統括部課長 |
宝塚市立病院長之印 | 方18mm | 1 | 経営統括部課長(医事・経営担当) |
宝塚市立病院経営統括部長之印 | 方21mm | 1 | 経営統括部課長 |
宝塚市立病院企業出納員印 | 方18mm | 1 | 企業出納員 |
宝塚市長之印 | 方21mm | 1 | 経営統括部課長 |
(令元病管規程6・一部改正)
(令4病管規程5・追加)