○宝塚市建築物等保全規程
平成17年3月29日
訓令第5号
注 平成21年4月1日訓令第11号から条文注記入る。
(目的等)
第1条 この規程は、市長が管理する建築物及び建築設備並びにこれらの附帯施設等(以下「建築物等」という。)の保全に関して基本的事項を定めることにより、建築物等の適正な保全を図ることを目的とする。
2 市長が管理する建築物等の保全に関する事項については、別に定めがある場合を除き、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この規程において「保全」とは、建築物等が竣工してから取り壊されるまでの間において建築物等に求められる機能及び性能を良好な状態に保つために行われる点検、保守、修繕及び改修をいう。
(令3訓令22・一部改正)
(保全の所掌)
第3条 課の事務事業の用に供する建築物等及び事務事業に関連した建築物等の保全は、当該課の課長が行うものとする。
(保全の把握)
第4条 部長(消防長を含む。以下同じ。)は、建築物等の実態を調査し、保全の状況を把握しておかなければならない。
(保全の総括)
第5条 施設マネジメントに関する事務を所管する部長は、保全の実施の適正を期するため、保全の実施に関する基準を整え、処理手続を統一し、及び必要な調整を行うものとする。
2 施設マネジメントに関する事務を所管する部長は、保全の実施の適正を図るため必要があると認めるときは、部長に対し、保全の実施状況に関する報告を求め、実地に調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(平21訓令11・平23訓令5・令3訓令22・令4訓令12・一部改正)
(適用除外)
第6条 部長は、施設マネジメントに関する事務を所管する部長と協議の上、この規程を適用しない建築物等を定めることができる。
(平21訓令11・平23訓令5・令3訓令22・令4訓令12・一部改正)
(保全の計画)
第7条 課長は、保全の実施に先立ち、別に施設マネジメントに関する事務を所管する部長が定める基準に基づき、保全に関する計画を作成しなければならない。
(平21訓令11・平23訓令5・令3訓令22・令4訓令12・一部改正)
(保全の実施)
第8条 課長は、保全の実施に当たっては、実施体制を整え、経済的かつ効率的に行わなければならない。
2 建築物等には、保全の実施に必要な台帳及び関係図書等を備えなければならない。
(保全の記録)
第9条 課長は、保全の実施に関する事項を常に記録し、整理しておかなければならない。
(他の課長への委任)
第10条 課長は、建築物等の保全の実施を当該建築物等に隣接し、又は当該建築物等と同一の棟に存する建築物等の保全を実施する課長に委任することができる。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第22号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第12号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。