○宝塚市パブリック・コメント審議会規則
平成17年3月31日
規則第30号
注 平成23年3月31日規則第23号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市パブリック・コメント審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、宝塚市市民パブリック・コメント条例(平成16年条例第34号)第3条第1項に規定する実施機関(以下「実施機関」という。)の諮問に応じ、同条例第12条各号(第1号を除く。)に規定する事項について、調査、審議し、答申する。
2 審議会は、宝塚市市民パブリック・コメント条例第12条第1号に規定するパブリック・コメント手続の処理に関する苦情の申し出があったときは、その事項について、調査、審議し、当該申出事項に係る実施機関に意見を述べる。
3 審議会は、宝塚市市民パブリック・コメント条例第12条各号に規定する事項について、必要に応じ、実施機関に意見を述べる。
4 審議会は、調査、審議を行うため、必要があると認めるときは、実施機関の職員その他関係者に対し出席を求めて意見を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。
(平23規則23・一部改正)
(組織及び任期)
第3条 委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民相談課で行う。
(平23規則23・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定は、平成23年4月1日から施行する。