○宝塚市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日

条例第9号

注 平成26年12月18日条例第43号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年12月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の競争試験及び選考の状況

(3) 職員の人事評価の状況

(4) 職員の給与の状況

(5) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(6) 職員の休業に関する状況

(7) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(8) 職員の服務の状況

(9) 職員の退職管理の状況

(10) 職員の研修の状況

(11) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(平26条例43・平28条例5・令元条例28・令4条例32・一部改正)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年12月末までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(平28条例4・一部改正)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年度末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次の方法で行う。

(1) 市広報紙に掲載する方法

(2) 市ホームページに掲載する方法

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 新条例 第3条による改正後の宝塚市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(6) 暫定再任用職員 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(宝塚市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条よる改正後の宝塚市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定を適用する。

宝塚市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月31日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月31日 条例第9号
平成26年12月18日 条例第43号
平成28年3月30日 条例第4号
平成28年3月30日 条例第5号
令和元年12月27日 条例第28号
令和4年12月26日 条例第32号