○宝塚市立温泉利用施設条例施行規則
平成16年3月29日
規則第6号
注 平成29年3月31日規則第14号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立温泉利用施設条例(平成16年条例第2号。以下「条例」という。)第14条第2項及び第17条の規定に基づき、宝塚市立温泉利用施設(以下「温泉利用施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(公告)
第2条 市長は、条例第14条第1項の規定により温泉利用施設の管理を行わせるため、指定管理者を指定しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる温泉利用施設の名称及び所在地
(2) 条例第14条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(3) 条例第14条第3項の規定により指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(指定申請)
第3条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第14条第2項に規定する申請書は、宝塚市立温泉利用施設指定管理者指定申請書とする。
3 条例第14条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の温泉利用施設の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款その他の基本約款及び登記簿の謄本(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の前事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人等にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人等の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29規則14・一部改正)
(通知)
第4条 市長は、条例第14条第3項の規定による指定をしたときは、指定した法人等に対し、宝塚市立温泉利用施設指定管理者指定書により通知する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立温泉利用施設指定取消等通知書により通知する。
(協定)
第5条 指定管理者は、市長と温泉利用施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(様式)
第6条 この規則に規定する宝塚市立温泉利用施設指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宝塚市立宝塚温泉条例施行規則の廃止)
2 宝塚市立宝塚温泉条例施行規則(平成14年規則第1号)は、廃止する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。