○宝塚市立地域児童育成会条例

平成16年3月31日

条例第9号

注 平成18年3月30日条例第15号から条文注記入る。

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行うため、宝塚市立地域児童育成会(以下「育成会」という。)を設置する。

(平18条例15・平24条例47・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 育成会の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 育成会は、児童の健康と安全に配慮しつつ、健全育成と福祉向上を図るため、放課後において次に掲げる事業を行う。

(1) 自主的な学習の促進による自学自習の精神及び生活態度のかん養に関すること。

(2) 異年齢集団活動による仲間づくりの推進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の興味関心の発揚と情操の高揚に関すること。

2 市長が必要があると認める育成会については、事業時間を延長して前項に規定する事業を行う。

(平20条例14・一部改正)

(入所の資格)

第4条 育成会に入所できる児童(以下「対象児童」という。)は、市内に住所を有し、小学校に在学する児童で、保護者の就労、長期にわたる疾病等の理由により、下校後家庭において適切な指導を受けることができないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めた児童は、育成会に入所することができる。

(平26条例32・平27条例51・一部改正)

(入所の許可)

第5条 児童を育成会に入所させようとする保護者は、毎年度、市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、児童の面接を行い、又は保護者に必要な書類の提出を求めることができる。

(入所の制限)

第6条 市長は、対象児童のうち、次の各号のいずれかに該当する者に対して育成会への入所を許可しない。

(1) 伝染性の疾病のある者

(2) 育成会活動に適合できないと認められる者

(入所許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の許可を取り消すことができる。

(1) 第4条の規定に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定に該当したとき。

(3) 入所申請書に虚偽の記載があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、育成会の管理上必要な指示に従わないとき。

(育成料)

第8条 入所の許可を受けた児童の保護者は、育成料を納付しなければならない。

2 第3条第1項に規定する事業に係る育成料は児童1人につき月額8,000円とし、同条第2項に規定する事業に係る育成料は児童1人につき次の各号に掲げる延長して利用する時間の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 1時間 月額9,600円

(2) 1時間30分 月額10,400円

(3) 2時間 月額11,200円

(平20条例14・平23条例31・一部改正)

(育成料の減免)

第9条 市長は、別表第2に定めるところにより、育成料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、同一世帯において2人以上の児童を入所させた場合の最も年齢の高い児童以外の児童については、第8条第2項に規定する額(前項の規定により減額されたときは、当該減額後の額)の2分の1に相当する額を減額する。

(還付)

第10条 既納の育成料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平24条例47・旧附則・一部改正)

(所得の計算の特例)

2 当分の間、別表第2の規定の適用については、同表に規定する市民税の所得割の額の算定の基礎とする課税総所得金額は、地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の3第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した課税総所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を控除した額とする。

(1) 地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳未満の者に限る。)がある場合 当該扶養親族1人につき33万円

(2) 地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族(16歳以上19歳未満の者に限る。)がある場合 当該扶養親族1人につき12万円

(平24条例47・追加)

(平成18年条例第15号)

この条例中第1条の規定は平成18年4月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第31号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第2項の規定は、平成25年4月以後の月分の育成料の減免について適用し、平成25年3月までの月分の育成料の減免については、なお従前の例による。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年条例第32号)

この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第51号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和3年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平22条例18・平25条例33・一部改正、令3条例24・全改、令3条例32・一部改正)

名称

位置

宝塚市立仁川小学校地域児童育成会

宝塚市仁川宮西町1番25号

宝塚市立良元小学校地域児童育成会

宝塚市小林5丁目2番42号

宝塚市立長尾南小学校地域児童育成会

宝塚市山本南2丁目10番1号

宝塚市立小浜小学校地域児童育成会

宝塚市小浜4丁目7番10号

宝塚市立西山小学校地域児童育成会

宝塚市野上6丁目2番1号

宝塚市立安倉小学校地域児童育成会

宝塚市安倉中6丁目1番1号

宝塚市立末成小学校地域児童育成会

宝塚市末成町1番1号

宝塚市立逆瀬台小学校地域児童育成会

宝塚市逆瀬台6丁目1番1号

宝塚市立美座小学校地域児童育成会

宝塚市美座2丁目6番1号

宝塚市立末広小学校地域児童育成会

宝塚市末広町3番1号

宝塚市立光明小学校地域児童育成会

宝塚市光明町8番40号

宝塚市立丸橋小学校地域児童育成会

宝塚市山本丸橋4丁目13番1号

宝塚市立高司小学校地域児童育成会

宝塚市高司4丁目4番55号

宝塚市立売布小学校地域児童育成会

宝塚市売布ガ丘1番20号

宝塚市立宝塚第一小学校地域児童育成会

宝塚市野上1丁目3番35号

宝塚市立安倉北小学校地域児童育成会

宝塚市安倉北5丁目1番1号

宝塚市立長尾小学校地域児童育成会

宝塚市山本東1丁目10番10号

宝塚市立長尾台小学校地域児童育成会

宝塚市長尾台1丁目1番1号

宝塚市立宝塚小学校地域児童育成会

宝塚市川面1丁目7番34号

宝塚市立すみれガ丘小学校地域児童育成会

宝塚市すみれガ丘1丁目5番1号

宝塚市立山手台小学校地域児童育成会

宝塚市山手台西3丁目1番1号

宝塚市立西谷小学校地域児童育成会

宝塚市大原野字石保34番地の1

宝塚市立中山台小学校地域児童育成会

宝塚市中山桜台4丁目12番1号

別表第2(第9条関係)

(平20条例14・一部改正)

児童の属する世帯の階層区分等

減額又は免除

前年度分市民税の所得割の額(世帯構成員中2人以上の所得がある場合については、所得割の額の合計額とする。以下同じ。)が6万円以上15万円未満の世帯

育成料の4分の1に相当する額の減額

前年度分市民税の所得割の額が6万円未満の世帯

育成料の2分の1に相当する額の減額

前年度分市民税の所得割が非課税の世帯

免除

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

免除

上記に定めるもののほか、規則で定める世帯

その都度市長が定める額の減額又は免除

宝塚市立地域児童育成会条例

平成16年3月31日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成16年3月31日 条例第9号
平成18年3月30日 条例第15号
平成20年3月31日 条例第14号
平成22年3月31日 条例第18号
平成23年12月28日 条例第31号
平成24年12月26日 条例第47号
平成25年7月9日 条例第33号
平成26年10月16日 条例第32号
平成27年12月22日 条例第51号
令和3年7月30日 条例第24号
令和3年10月20日 条例第32号