○宝塚市立温泉利用施設条例

平成16年3月29日

条例第2号

(設置)

第1条 市民の健康増進及び交流並びに観光誘客を図る施設として、宝塚市立温泉利用施設(以下「温泉利用施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 温泉利用施設の位置は、宝塚市湯本町9番33号とする。

(事業)

第3条 温泉利用施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第2項に規定する浴場業をいう。)

(2) 前号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

(施設)

第4条 温泉利用施設に次に掲げる施設を置く。

(1) 温浴施設その他の便益施設

(2) 駐車場

(指定管理者による管理)

第5条 温泉利用施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体(以下「法人等」という。)であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(開館時間及び休館日)

第6条 温泉利用施設の開館時間は、午前10時から午後12時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

2 温泉利用施設の休館日は、毎月5日以内の日数を設けるものとし、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の規定により定めた休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(利用料金)

第7条 第4条に掲げる施設を利用しようとする者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。利用料金の額を変更する場合においても、同様とする。

3 第1項の規定により支払われた利用料金は、指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得た基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。

(入館の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、温泉利用施設への入館を拒否することができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をするおそれがある者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす物品又は動物を携帯している者

(3) 施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失するおそれがある者

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、入館を制限することができる。

(遵守事項等)

第11条 温泉利用施設に入館した者(以下「入館者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が温泉利用施設の管理上支障があると認める行為をしないこと。

2 指定管理者は、入館者が前項の規定に違反したときは、その者に対して退館を命ずることができる。

(損害の賠償)

第12条 指定管理者及び入館者は、施設、設備等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(指定管理者が行う個人情報の取扱い)

第13条 指定管理者は、温泉利用施設の管理に係る業務上取得した個人情報について、漏えい、滅失、損傷及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 温泉利用施設の管理に係る業務に従事している者又は従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

(指定管理者の指定)

第14条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。

2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に温泉利用施設の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。

3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、温泉利用施設の管理を行わせるに最適な法人等を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。

(1) 利用対象者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書等の内容が、温泉利用施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 温泉利用施設の管理を安定して行う能力を有していること。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条に規定する事業を遂行する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 施設及び附属設備の維持及び小規模な修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉利用施設の管理に関して市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定等の告示)

第16条 市長は、第14条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、温泉利用施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第14条第16条及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第39号で平成16年9月29日から施行)

(宝塚市立宝塚温泉条例の廃止)

2 宝塚市立宝塚温泉条例(平成13年条例第33号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

1 温浴施設の入館料

区分

入館料(1人1回につき)

一般

1,300円

小人

650円

備考 この表において、「小人」とは、小学校及びこれに準ずる学校の児童をいう。

2 駐車場の利用料金

区分

利用時間等

自動車1台1回の額

温浴施設を利用した者

2時間以内の場合

500円

2時間を超える1時間(1時間未満の端数が生じたときは1時間とする。)につき

250円

上記以外の者

1時間(1時間未満の端数が生じたときは1時間とする。)につき

500円

宝塚市立温泉利用施設条例

平成16年3月29日 条例第2号

(平成16年9月29日施行)