○宝塚市パチンコ店等審査会規則
平成15年9月19日
規則第45号
注 平成21年4月1日規則第26号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市パチンコ店等審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織及び任期)
第3条 審査会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の開陳その他の協力依頼)
第6条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、環境エネルギー課で行う。
(平21規則26・令6規則27・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。