○宝塚市福祉事務所事務分掌規則
平成15年7月1日
規則第39号
注 平成18年3月31日規則第17号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)の組織、事務分掌等について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 福祉事務所の事務は、次の課が所掌する。
健康福祉部
地域福祉課
高齢福祉課
障碍福祉課
生活援護課
子ども未来部
家庭児童相談課
2 福祉事務所長は、健康福祉部長をもって充てる。
(平18規則25・平19規則22・平20規則28・平23規則18・平27規則33・平28規則25・令2規則17・令3規則21・令4規則40・令6規則27・一部改正)
(事務分掌)
第3条 前条第1項に掲げる課の事務は、おおむね次のとおりとする。
健康福祉部
地域福祉課
(1) 福祉事務所における企画及び調整、人事、予算、決算その他庶務並びに福祉事務所内の連絡調整に関すること。
(2) 福祉事務所の事務事業に係る企画、総合的調整及び進行管理等に関すること。
(3) 福祉事務所内の各課の応援に関すること。
(4) 福祉事務所内の各課の所管に属さない事項に関すること。
高齢福祉課
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の5に規定する業務に関すること。
(2) 宝塚市福祉事務所長事務委任規則(昭和51年規則第42号)第7条第1号及び第2号に規定する事務に関すること。
障碍福祉課
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条の2第1項に規定する業務に関すること。
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第10条第1項に規定する業務に関すること。
(3) 宝塚市福祉事務所長事務委任規則第4条第1号、第5条各号、第6条各号及び第7条第4号に規定する事務に関すること。
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)で福祉事務所長が行うこととされている事務(障害福祉サービスに係るものに限る。)に関すること。
生活援護課
(1) 宝塚市福祉事務所長事務委任規則第2条及び第3条に規定する事務に関すること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)で福祉事務所長が行うこととされている事務に関すること。
子ども未来部
家庭児童相談課
(1) 宝塚市福祉事務所長事務委任規則第4条第2号及び第3号並びに第7条第3号に規定する事務に関すること。
(2) 児童福祉法で福祉事務所長が行うこととされている事務(助産の実施及び母子保護の実施に係るもの限る。)に関すること。
(平18規則17・平18規則25・平18規則40・平19規則22・平20規則28・平23規則18・平27規則33・平28規則25・令2規則17・令3規則21・令4規則40・令6規則27・一部改正)
(専決及び代決)
第4条 専決及び代決に関し必要な事項は、別に福祉事務所長が定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第33号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中宝塚市事務分掌規則第2条の表及び第11条第5項の改正規定、第2条中宝塚市公印規則別表第2の改正規定(「障害福祉課長」を「障碍福祉課長」に改める部分に限る。)、第9条中宝塚市会計事務規則別表第1及び別表第2の改正規定、第10条並びに第13条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第40号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。