○宝塚市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額に関する規則

平成15年3月7日

規則第2号

注 平成18年3月31日規則第21号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則21・全改、平19規則34・平25規則9・一部改正)

(特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額)

第2条 障害者総合支援法第30条第2項の規定により市が定める特例介護給付費の額は、同項に規定する市町村が特例介護給付費の額を定めるに当たり基準とする額とする。

2 障害者総合支援法第30条第2項の規定により市が定める特例訓練等給付費の額は、同項に規定する市町村が特例訓練等給付費の額を定めるに当たり基準とする額とする。

(平18規則21・全改、平19規則34・一部改正、平24規則20・全改、平25規則9・一部改正)

(施行の細目)

第3条 この規則に定めるもののほか、特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(平18規則21・旧第6条繰上・一部改正、平19規則34・旧第4条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条及び第5条の規定は、社会福祉の増進のための社会福祉事業法の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項及び第18条第2項(社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成14年厚生労働省令第83号)附則第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定により、旧措置入所者に対し支給される施設訓練等支援費の額の算定に係る基準について準用する。

(平成18年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条の規定は、施行日以後の障害福祉サービスの利用に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給について適用し、施行日前の障害福祉サービスの利用に係る特例介護給付費及び特例訓練等給付費の支給については、なお従前の例による。

(平成25年規則第9号)

この規則中第1条及び第3条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

宝塚市特例介護給付費及び特例訓練等給付費の額に関する規則

平成15年3月7日 規則第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成15年3月7日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第21号
平成19年4月1日 規則第34号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第9号