○宝塚市開発審査会条例
平成15年3月13日
条例第9号
注 平成30年6月27日条例第33号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第78条第8項の規定に基づき、宝塚市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法第78条第1項に定める事項のほか、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 開発行為等の規制についての重要事項に関すること。
(2) 宝塚市市街化調整区域における開発行為及び建築物の新築等に関する条例(平成30年条例第33号)第15条の規定に関すること。
(平30条例33・全改)
(組織)
第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第8条 審査会に、幹事若干人を置く。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け所掌事務について委員を補佐する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。