○宝塚市開発審査会条例

平成15年3月13日

条例第9号

注 平成30年6月27日条例第33号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第78条第8項の規定に基づき、宝塚市開発審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法第78条第1項に定める事項のほか、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 開発行為等の規制についての重要事項に関すること。

(平30条例33・全改)

(組織)

第3条 審査会は、委員5人をもって組織する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長(会長に事故があるときは、その職務を代理する者)及び2人以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(幹事)

第8条 審査会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け所掌事務について委員を補佐する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この条例の施行の日以後最初に開かれる審査会は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月1日から施行する。

宝塚市開発審査会条例

平成15年3月13日 条例第9号

(平成30年10月1日施行)