○宝塚市男女共同参画推進条例施行規則
平成14年6月28日
規則第49号
注 平成15年3月31日規則第13号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市男女共同参画推進条例(平成14年条例第39号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則13・一部改正)
(報告の方法)
第3条 条例第18条の報告は、男女共同参画状況報告書により行わなければならない。
(苦情の申出)
第4条 条例第19条第1項の苦情の申出(以下「苦情の申出」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した苦情申出書を市長に提出しなければならない。
(1) 苦情の申出を行う者の氏名(事業者にあってはその名称及び代表者の氏名)
(2) 苦情の申出を行う者の住所(事業者にあっては事務所又は事業所の所在地)
(3) 苦情の申出の趣旨及び理由
(4) 関係機関等への相談等の状況
(苦情の申出への対応)
第5条 市長は、条例第19条第2項の規定により宝塚市男女共同参画推進審議会の意見を聴いた場合は、その答申を尊重し、苦情の申出に対応しなければならない。
(苦情対応の通知及び公表)
第6条 市長は、苦情の申出への対応を決定したときは、速やかにその内容を苦情処理通知書により当該苦情の申出をした者に通知するとともに、これを公表するものとする。
(様式)
第7条 この規則に規定する男女共同参画状況報告書等の様式は、別に市長が定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。