○松本・土井アイリン海外留学助成基金条例
平成14年3月29日
条例第26号
注 平成15年7月1日条例第26号から条文注記入る。
(設置の目的)
第1条 故松本安弘氏が本市に財産を寄附された趣旨にそい、青少年の海外留学を支援するため、松本・土井アイリン海外留学助成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(平15条例26・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 宝塚市一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額
(2) 基金への積立てを指定した寄附金の額
(3) 第4条の規定より繰り入れる額
(平15条例26・一部改正)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(処分)
第5条 基金は、次に掲げる費用に充当する場合に限り、予算に計上して処分することができる。
(1) 青少年の海外留学を支援するための費用
(2) 前号に掲げるもののほか、海外留学に関し市長が特に必要があると認める事業の費用
(平15条例26・一部改正)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。