○宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成14年3月29日

条例第11号

注 平成14年12月26日条例第63号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項並びに第9条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20条例38・一部改正)

(職員の派遣)

第2条 任命権者は、次に掲げる団体との間の取決めに基づき、当該団体の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 宝塚市又は兵庫県が基本金その他これに準ずるものの4分の1以上を出資している一般財団法人で規則で定めるもの

(2) 市内に主たる事務所を有する一般社団法人で規則で定めるもの

(3) 市内に主たる事務所を有する社会福祉法人で規則で定めるもの

(4) 法第2条第1項第3号に規定する団体で規則で定めるもの

2 法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用される職員を除く。)

(2) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(3) 宝塚市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第20号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(4) 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項の条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 職員派遣に係る職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(平16条例3・平20条例38・平28条例5・令元条例28・令4条例32・一部改正)

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項のその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 派遣職員の職員派遣が前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地方公務員法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地方公務員法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(平14条例63・平18条例5・一部改正)

(職務に復帰した職員に関する宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員に関する宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第22条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平18条例5・一部改正)

(報告)

第7条 任命権者(市長を除く。)は、規則で定めるところにより、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 新条例 第3条による改正後の宝塚市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(6) 暫定再任用職員 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第15条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、第6条による改正後の宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例第2条第2項第1号に規定する新地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用される職員とみなす。

宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例

平成14年3月29日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)