○宝塚市人権審議会規則

平成14年3月29日

規則第25号

注 平成20年4月1日規則第36号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市人権審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、人権尊重の社会づくり及び人権文化センター事業に関する重要事項について調査、審議し、答申するものとする。

(委員)

第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員が欠けたときは、市長はその都度補欠委員を委嘱しなければならない。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(小委員会)

第7条 会長は、必要があるときは、小委員会を置くことができる。

(意見の開陳その他の協力依頼)

第8条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の開陳、説明その他の協力を依頼することができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、人権男女共同参画課で行う。

(平20規則36・一部改正)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市人権審議会規則

平成14年3月29日 規則第25号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権啓発
沿革情報
平成14年3月29日 規則第25号
平成20年4月1日 規則第36号