○議会の事務局に属する事務職員の事務分掌規則
平成14年3月29日
規則第22号
議会の事務局に属する事務職員の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務処理に要する経費に係る予算の執行に関すること。
(2) 議会の事務処理のため使用する営造物の管理に関すること。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
○議会の事務局に属する事務職員の事務分掌規則
平成14年3月29日
規則第22号
議会の事務局に属する事務職員の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務処理に要する経費に係る予算の執行に関すること。
(2) 議会の事務処理のため使用する営造物の管理に関すること。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。