○議会の事務局に属する事務職員の事務分掌規則

平成14年3月29日

規則第22号

議会の事務局に属する事務職員の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 議会の事務処理に要する経費に係る予算の執行に関すること。

(2) 議会の事務処理のため使用する営造物の管理に関すること。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

議会の事務局に属する事務職員の事務分掌規則

平成14年3月29日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年3月29日 規則第22号
平成19年3月30日 規則第19号