○宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例施行規則
平成14年3月29日
規則第11号
注 平成16年3月31日規則第10号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第11号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第7条の規定に基づき、職員の公益的法人等への派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20規則63・一部改正)
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項各号に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。
(1) 公益財団法人宝塚市文化財団
(2) 公益社団法人宝塚市シルバー人材センター
(3) 公益財団法人宝塚市スポーツ振興公社
(4) 宝塚市土地開発公社
(5) 兵庫県農業共済組合
(平16規則10・平17規則28・平19規則9・平20規則63・平24規則11・平24規則23・令2規則15・一部改正)
(報告)
第3条 任命権者(市長を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員(この条において「派遣職員」という。)の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇等の状況並びに派遣職員で当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇等の状況を市長に報告するものとする。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第28号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第11号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。