○宝塚市市民参加条例
平成13年12月25日
条例第37号
(目的)
第1条 この条例は、市民が主体的に市政に参加するための基本的な事項を定めることにより、市民と市が協働し、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「市民参加」とは、市の施策を立案し、及び決定する意思形成過程から評価の段階に至るまで、市民が様々な形で参加することをいう。
(基本理念)
第3条 市民参加は、市民がその豊かな社会経験及び知識並びに創造的な活動を通して、市政に参加し、市民と市が協働して、個性豊かで活力に満ちた地域社会の実現を目指すことを基本理念として行われるものとする。
(市長の責務)
第4条 市長は、市民自らが市政について考え、行動することができるよう、市の保有する情報を積極的に公開し、及び提供しなければならない。
2 市長は、市民参加の機会の拡大のための具体的な措置を講じなければならない。
3 市長は、市民から幅広く意見や提案を求める制度を充実させ、市民の意思が反映された市政の運営に努めなければならない。
4 市長は、まちづくりへの高い意欲と能力をもった職員を育成しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、積極的に市政に参加するよう努めなければならない。
(会議公開の原則)
第6条 市の執行機関に置く附属機関等の会議は、公開を原則とする。ただし、法令及び他の条例により非公開とされたもののほか、審議事項が個人情報等に関する事項で附属機関等の会議で非公開と決定した場合は、この限りでない。
(委員の公募)
第7条 市の執行機関は、附属機関等の委員に市民を選任する場合は、その全部又は一部を公募により選考するよう努めなければならない。
2 前項の公募及び選考に関する事項については、別に定める。
(市民投票)
第8条 市長は、市民生活に関わる重要な事項に関して、広く市民の意思を直接問う必要があると判断した場合は、市民投票を実施することができる。
2 前項の市民投票の実施に関し、投票に付すべき事項、投票の期日、投票資格者、投票の方法、投票結果の公表その他必要な手続については、別に条例で定める。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。