○宝塚市職員倫理庁内連絡会議規程

平成13年6月29日

訓令第12号

注 平成16年3月31日訓令第4号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市職員倫理規則(平成13年規則第45号。以下「規則」という。)第15条第3項の規定に基づき、宝塚市職員倫理庁内連絡会議(以下「会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 宝塚市職員倫理委員会が行う調査及び審査の補助に関すること。

(2) 職員の倫理の保持に関し部局間の調整を図ること。

(組織)

第3条 会議は、委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総務部人事室人材育成課長

(2) 市立病院経営統括部課長

(3) 上下水道局総務課長

(4) 消防本部総務課長

(5) 教育委員会管理部管理室職員課長

(6) 選挙管理委員会事務局課長

(7) 監査委員事務局課長

(8) 議会事務局総務課長

2 会議に、会長を置き、会長は、総務部人事室人材育成課長をもって充てる。

3 会長は、会議を代表し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(平16訓令4・平17訓令11・平20訓令3・平21訓令22・平28訓令9・一部改正)

(会議)

第4条 会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会議は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ、その意見又は、説明を聞くことができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、人材育成課で行う。

(平28訓令9・一部改正)

この訓令は、平成13年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年訓令第9号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

宝塚市職員倫理庁内連絡会議規程

平成13年6月29日 訓令第12号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年6月29日 訓令第12号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年4月1日 訓令第22号
平成28年3月31日 訓令第9号