○宝塚市職員倫理規則

平成13年5月29日

規則第45号

注 平成19年3月30日規則第19号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市職員倫理条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第5号第3条第4項第7条第1項及び第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(利害関係者)

第3条 この規則において、「利害関係者」とは、職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

(1) 許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等をいう。以下同じ。)をする事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等、当該許認可等の申請をしている事業者等又は個人(事業者等に該当する者及び第4項の規定により事業者等とみなされる者を除く。以下「特定個人」という。)及び当該許認可等の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(2) 補助金等(市が市以外の法人又はその他市長が認める団体若しくは個人に対して交付する補助金、助成金、交付金、利子補給金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。以下同じ。)を交付する事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は特定個人、当該補助金等の交付の申請をしている事業者等又は特定個人及び当該補助金等の交付の申請をしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(3) 法令に基づく立入検査、監査、監察等(以下「検査等」という。)をする事務 当該検査等を受ける事業者等又は特定個人

(4) 不利益処分(行政手続法第2条第4号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をする事務 当該不利益処分をしようとする場合における当該不利益処分の名あて人となるべき事業者等又は特定個人

(5) 行政指導(行政手続法第2条第6号に規定する行政指導をいう。以下同じ。)をする事務 当該行政指導により現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は特定個人

(6) 市の機関が所掌する事務(前各号に掲げる事務を除く。) 当該事務に係る事業を行っている事業者等

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する契約に関する事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人、当該契約の申込みをしている事業者等又は特定個人及び当該契約の申込みをしようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

(8) 市に対して求められている作為(許認可等及び補助金等の交付を除く。以下この号において同じ。)又は不作為に対応する事務 当該作為又は不作為を求めている事業者等又は特定個人及び当該作為又は不作為を求めようとしていることが明らかである事業者等又は特定個人

2 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の利害関係者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の利害関係者であるときは、当該利害関係者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該利害関係者であった者が当該職に係る他の職員の利害関係者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の利害関係者であるものとみなす。

3 他の職員の利害関係者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の利害関係者は、その職員の利害関係者でもあるものとみなす。

4 事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、第1項の事業者等とみなす。

(利害関係者との禁止行為)

第4条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(中元、歳暮、せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。

(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。

(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。

(5) 利害関係者から接待を受けること。

(6) 利害関係者と共に飲食すること。

(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、利害関係者から一切の利益や便宜の供与を受けること。

2 前項の規定の適用については、職員が、利害関係者から、物品若しくは不動産を購入した場合、物品若しくは不動産の貸付けを受けた場合又は役務の提供を受けた場合において、それらの対価がそれらの行為が行われた時における時価よりも著しく低いときは当該職員は、当該利害関係者から、当該対価と当該時価との差額に相当する額の金銭の贈与を受けたものとみなす。

(禁止行為の例外)

第5条 前条第1項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。

(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

(2) 多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、利害関係者から記念品の贈与を受けること。

(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が相当と認められる場合に限る。)

(5) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓の提供を受けること。

(6) 多数の者が出席する立食パーティーにおいて、利害関係者から飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に飲食をすること。

(7) 職務として出席した会議において、利害関係者から簡素な飲食物の提供を受け、又は利害関係者と共に簡素な飲食をすること。

(8) 利害関係者と共に自己の費用を負担して簡素な飲食をすること(夜間におけるものについては、職務の遂行上必要な場合に限る。)

2 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。以下同じ。)がある者で、利害関係者に該当するものとの間においては、職務上の利害関係の状況、私的な関係の経緯及び現在の状況並びにその行おうとする行為の態様等にかんがみ、公正な職務の遂行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる行為を行うことができる。

3 職員は、同じ部局若しくは機関で勤務した関係又は本市が行った研修若しくは本市から派遣されて参加した研修を同時に受けた関係がある者で、利害関係者に該当するものと共にする飲食については、利害関係者以外の者を含む多数の者が出席する場合において、自己の飲食に要する費用を負担するときに限り、前条第1項の規定にかかわらず、これをすることができる。

(禁止行為の例外に係る事前承認)

第6条 前条第1項第2号第6号第7号若しくは第8号又は同条第2項に規定する行為は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職員に、事前に禁止行為届出書(様式第1号)を提出し、その承認を得た場合に限り行うことができる。ただし、やむを得ない事情により事前に承認を得ることができない場合にあっては、事後速やかに事前に届けられなかった理由を付して承認を得なければならない。

(1) 副課長級、係長級又は一般職の職員 直属の課長級の職員

(2) 課長級の職員 所属の室長級の職員

(3) 室長級の職員 所属の部長級の職員

(4) 部長級の職員 副市長

(平19規則19・平23規則26・一部改正)

(利害関係者以外の事業者等との間における禁止行為)

第7条 職員は、利害関係者に該当しない事業者等であっても、その者から接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。

2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が利害関係者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。

(不当行為)

第8条 条例第2条第5号の規則で定めるものは、次に掲げる行為をいう。

(1) 利害関係者のために、有利又は不利な取扱いをするよう要求する行為

(2) 人事(職員の採用、昇任、降任又は転任をいう。)の公正を害するようなことを要求する行為

(3) 前各号に掲げるもののほか、法令等及び法令等に基づく要綱又は内規で定められた基準等に違反することを要求する行為

(管理職員)

第9条 条例第7条第1項の規則で定める管理職員は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める管理職員(以下「報告すべき管理職員」という。)とする。

(1) 副課長級、係長級又は一般職の職員 直属の課長級の職員

(2) 課長級の職員 所属の室長級の職員

(3) 室長級の職員 所属の部長級の職員

2 前項の規定にかかわらず、職員(部長級及び室長級の職員を除く。)が報告すべき管理職員から条例第3条第5項に規定する行為を受けたときは、当該報告すべき管理職員の直属の上司に報告するものとする。

(倫理委員会への通知等)

第10条 条例第5条第2項の規定による通知は、違反行為通知書(様式第2号)により行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定による報告及び同条第3項の規定による通知は、不当行為等通知書(様式第3号)により、報告すべき管理職員(前条第2項の規定により報告を受けた者を含む。)が行わなければならない。ただし、条例第3条第5項に規定する行為を受けた職員が部長級の職員であるとき、又は室長級の職員が報告すべき管理職員から同項に規定する行為を受けたときは、当該職員自らが行わなければならない。

(審査結果の通知)

第11条 条例第7条第5項の規定による管理職員への通知は、審査結果通知書(様式第4号)により行わなければならない。

(倫理委員会の委員)

第12条 委員は、職員の倫理の保持に関して公正な判断をすることができ、公務員倫理に関して識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 倫理委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

(倫理委員会の会議等)

第13条 倫理委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 倫理委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 倫理委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(倫理委員会の庶務)

第14条 倫理委員会の庶務は、人材育成課で行う。

(平28規則17・一部改正)

(連絡会議の設置等)

第15条 倫理委員会が条例に定められた担任事務を円滑に処理できるよう補佐するため宝塚市職員倫理庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

2 連絡会議は、倫理委員会が調査等を行うに当たって、必要な事務を補助する。

3 連絡会議の組織及び運営について必要な事項は、別に市長が定める。

(不当行為者への警告等)

第16条 条例第8条第1項の規定による警告は、不当行為警告書(様式第5号)により行わなければならない。

(施行の細目)

第17条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成19年規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平19規則19・平28規則17・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平19規則19・平28規則17・平31規則31・一部改正)

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(平28規則17・平31規則31・令2規則52・一部改正)

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(平31規則31・一部改正)

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(平31規則31・一部改正)

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宝塚市職員倫理規則

平成13年5月29日 規則第45号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
平成13年5月29日 規則第45号
平成19年3月30日 規則第19号
平成23年4月1日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第17号
平成31年4月26日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第52号