○宝塚市男女共同参画推進審議会規則
平成13年3月30日
規則第18号
注 平成14年3月29日規則第15号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市男女共同参画推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査審議し、答申する。
(1) 宝塚市男女共同参画推進条例(平成14年条例第39号)第9条第2項及び第19条第2項の規定により審議会の意見を聴くこととされた事項
(2) 男女共同参画の推進に関する総合的施策その他の重要事項
2 審議会は、前項第2号に掲げる事項について、必要に応じ、市長に意見を述べる。
(平14規則50・全改)
(組織及び任期)
第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
2 男女いずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満であってはならない。
3 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱し、又は任命しなければならない
4 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の開陳その他の協力依頼)
第6条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。
(部会等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会又は小委員会を置くことができる。
2 部会又は小委員会は、会長が指名する委員で組織する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、人権平和・男女共同参画課で行う。
(平14規則15・平20規則37・令6規則27・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第50号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成20年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。