○丹波少年自然の家事務組合規約

昭和54年3月17日

原案可決

注 昭和58年4月1日から条文注記入る。

(組合の名称)

第1条 この組合は、丹波少年自然の家事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。

西宮市 芦屋市 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町 丹波市 丹波篠山市

(昭58.4.1・平11.4.1・平16.10.29・令元.5.1・令5.4.1・一部改正)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、丹波少年自然の家の設置及び管理に関する教育事務を共同処理する。

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、兵庫県丹波市青垣町西芦田字イケ2032番2に置く。

(平16.10.29・平27.4.1・一部改正)

(組合議会の組織)

第5条 組合議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とする。

2 組合議員は、関係市町の長(第7条第2項の規定により選任された管理者及び副管理者を除く。)及び議会の議長とする。

(昭58.4.1・平11.4.1・平16.10.29・令5.4.1・一部改正)

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、関係市町の長又は議会の議長としてのそれぞれの任期による。

(管理者及び副管理者)

第7条 組合に管理者及び副管理者各1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、関係市町の長の互選による。

3 管理者に事故があるとき、又は管理者が欠けたときは、副管理者がその職務を代理する。

(管理者等の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、関係市町の長としての任期による。

(平19.4.1・追加)

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、組合事務所の所在する市の会計管理者をもつて充てる。

(平16.10.29・一部改正、平19.4.1・旧第8条繰下・一部改正)

(職員)

第10条 組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。

2 前項の職員は、管理者が任免する。

(平19.4.1・一部改正)

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちからそれぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員の任期による。

(平4.4.21・一部改正)

(教育委員会)

第12条 組合に教育委員会を置く。

2 教育長は、管理者が組合議会の同意を得て関係市町の教育長のうちから任命する。

3 教育委員会の委員は、管理者が組合議会の同意を得て関係市町の教育委員会の委員のうちから任命する。

(平27.4.1・一部改正)

(教育委員会の教育長及び委員の資格決定に関する事務を処理する選挙管理委員会)

第13条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第14条第2項に規定する選挙管理委員会は、管理者の属する市町の選挙管理委員会とする。

(平27.4.1・一部改正)

(経費の支弁方法)

第14条 組合の経費は、関係市町の負担金、使用料及びその他の収入をもつて支弁し、関係市町の負担区分は、別表のとおりとする。

(解散した場合の事務の承継及び決算審査)

第15条 組合が解散した場合においては、丹波市がその事務を承継する。

2 前項の場合において、組合の管理者が調製した決算については、丹波市の監査委員が審査を行い、その意見を付けて丹波市の議会の認定に付すものとする。

(令6.2.28・追加)

1 この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。

2 この規約による管理者が選任されるまでの間は、この規約の施行日の前日に氷上郡広域行政事務組合の管理者であつた者がその職務を行う。

3 この規約の施行日の前日に氷上郡広域行政事務組合丹波少年自然の家の職員であつた者は、第10条第2項の規定にかかわらず、この規約の施行日に組合の職員に任命されたものとする。

4 組合の条例及び規則が制定されるまでの間は、この規約の施行日の前日に効力を有していた氷上郡広域行政事務組合の条例及び規則の例による。

(昭和58年4月1日)

この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年4月21日)

この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行する。

(平成11年4月1日)

この規約は、兵庫県知事の許可のあつた日から施行し、この規約による改正後の丹波少年自然の家事務組合規約の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成16年10月29日)

この規約は、平成16年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日)

(施行期日)

1 この規約は、平成27年4月1日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

2 改正後の規約(以下「新規約」という。)第12条第2項の規定にかかわらず、新規約の施行の際現に在職する教育長は、その教育委員会の委員としての任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(令和元年5月1日)

この規約は、平成31年5月1日から施行する。

(令和5年4月1日)

この規約は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年2月28日)

この規約は、兵庫県知事の許可のあった日から施行する。

別表

(昭58.4.1・平11.4.1・平16.10.29・令元.5.1・令5.4.1・一部改正)

項目

関係市町

負担区分

市町別

地域別

施設用地に係る借地料

丹波市

100分の80

丹波篠山市

100分の20

施設の設置のために借入れた起債の元利償還金

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

川西市

三田市

猪名川町

均等割100分の10

(ただし、猪名川町を除く。)

人口割100分の90

100分の100

施設の管理運営費

西宮市

芦屋市

伊丹市

宝塚市

川西市

三田市

猪名川町

均等割100分の9

人口割100分の81

100分の90

丹波市

100分の7

丹波篠山市

100分の3

人口は、最近の国勢調査人口によるものとする。

丹波少年自然の家事務組合規約

昭和54年3月17日 種別なし

(令和6年2月28日施行)

体系情報
第15編 その他
沿革情報
昭和54年3月17日 種別なし
昭和58年4月1日 種別なし
平成4年4月21日 種別なし
平成11年4月1日 種別なし
平成16年10月29日 種別なし
平成19年4月1日 種別なし
平成27年4月1日 種別なし
令和元年5月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年2月28日 種別なし