○消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物の指定に関する規程
昭和50年8月17日
消告示第2号
注 平成12年12月25日消告示第2号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等について、消防設備士又は総務大臣が認める資格を有する者に点検させなければならない防火対象物の指定について必要な事項を定めるものとする。
(平16消告示1・一部改正)
(指定防火対象物)
第2条 令第36条第2項第2号の規定により、消防長が火災予防上必要があると認めて指定する防火対象物は、次の各号に掲げる対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものとする。
(1) 令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物(寄宿舎、下宿、共同住宅)
(2) 令別表第1(7)項に掲げる防火対象物(小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校その他これらに類するもの)
(3) 令別表第1(8)項に掲げる防火対象物(図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの)
(4) 令別表第1(9)項ロに掲げる防火対象物(蒸気浴場又は熱気浴場以外の公衆浴場)
(5) 令別表第1(10)項に掲げる防火対象物(車両の停車場等)
(6) 令別表第1(11)項に掲げる防火対象物(神社、寺院、教会その他これらに類するもの)
(7) 令別表第1(12)項に掲げる防火対象物(工場、若しくは作業場又は映画スタジオ若しくはテレビスタジオ)
(8) 令別表第1(13)項に掲げる防火対象物(自動車車庫又は駐車場)
(9) 令別表第1(14)項に掲げる防火対象物(倉庫)
(10) 令別表第1(15)項に掲げる防火対象物(前各号に該当しない事業場)
(11) 令別表第1(16)項ロに掲げる複合用途防火対象物(一の防火対象物中に前各号に掲げる用途に供される部分が二以上存するもの)
(12) 令別表第1(17)項に掲げる防火対象物(重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡等の建造物)
(平22消告示2・一部改正)
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(平成12年消告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成16年消告示第1号)
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成22年消告示第2号)
この規程は、告示の日から施行する。