○宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和44年7月30日

規則第41号

注 昭和63年10月20日規則第38号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第27号。以下「条例」という。)第3条及び第8条の規定に基づき、退職報償金の支給について必要な事項を定めるものとする。

(昭63規則38・一部改正)

(退職報償金支給の申請)

第2条 条例第2条の規定による退職報償金の支給を受けようとする者(死亡による退職の場合にあっては、その者の遺族)は、当該退職日以降、速やかに退職報償金支給申請書(様式第1号)により消防団長及び消防長を経由して市長にその支給の申請をしなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 住民票の写し(死亡による退職の場合にあっては、戸籍謄本)

(2) 本市以外の地方公共団体の非常勤消防団員として勤務していた期間又は再び非常勤消防団員となった日以前に勤務していた期間を合算する場合にあっては、当該期間を証する書類

(3) 死亡による退職の場合にあっては、その者の遺族であることを証する書類

(令4規則30・一部改正)

(審査及び決定)

第3条 市長は、前条の規定による申請書及びその添付書類を受理した場合は、その内容を審査し、支給の決定をしたときは、退職報償金支給決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(規則で定める階級)

第4条 条例第3条の規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計が初めて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(昭63規則38・追加)

(施行の細目)

第5条 この規則に定めるもののほか、退職報償金の支給について必要な事項は、市長が定める。

(昭63規則38・旧第4条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元規則1・平31規則31・令2規則52・一部改正、令4規則30・全改)

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(平元規則1・平31規則31・令4規則30・一部改正)

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宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和44年7月30日 規則第41号

(令和4年7月19日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和44年7月30日 規則第41号
昭和63年10月20日 規則第38号
平成元年1月25日 規則第1号
平成31年4月26日 規則第31号
令和2年12月28日 規則第52号
令和4年7月19日 規則第30号