○宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月29日

条例第27号

注 昭和51年9月30日条例第50号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤の者が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合にはその者の遺族)に退職報償金を支給するために必要な事項を定めるものとする。

(平18条例54・一部改正)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として勤務して退職した者に、その者の勤務年数及び階級に応じて別表に掲げる額を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する非常勤消防団員については、この限りでない。

(1) 勤務年数が5年未満である者

(令2条例11・一部改正)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、その階級(その他の団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、総務省令の定めるところにより規則で定める階級とする。

(昭63条例31・平12条例49・一部改正)

(勤務年数の算定等)

第4条 勤務年数については、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(令2条例11・一部改正)

第4条の2 非常勤消防団員が次の各号のいずれかに該当するときは、その期間は、勤務年数に算入しない。

(1) 一定期間勤務しなかったことが明白であるとき。

(2) 第2条第2号に該当する者として勤務したとき。

(令2条例11・追加)

(遺族の範囲)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、非常勤消防団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、非常勤消防団員の死亡当時主として、その収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に該当しない子及び父母

2 前項に掲げる者の退職報償金を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順位により父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 退職報償金の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数により等分して支給するものとする。

(昭57条例68・一部改正)

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(昭61条例31・追加)

(退職報償金支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 停職処分を受けたことにより退職した者

(4) 勤務成績が特に不良であった者

(5) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(令2条例11・一部改正)

(退職報償金支給の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したとき支給する。ただし、特別の事情があるときはこれによらないことができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、退職報償金の支給について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和39年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 支給基礎となる階級に関する改正規定は、昭和42年4月1日以後において退職した非常勤消防団員について適用する。

(昭和43年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日等)

2 この条例による改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次条において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給されたこの条例による改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日等)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した宝塚市非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した宝塚市非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日等)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した宝塚市非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した宝塚市非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和55年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第5条第1項及び第2項並びに別表の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)第3条の規定は、昭和63年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金として支払われた金額は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成元年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成4年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成7年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の相当規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成8年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定に基づく退職報償金は、新条例別表の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定に基づく退職報償金は、新条例別表の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定に基づく退職報償金は、新条例別表の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例別表の規定に基づく退職報償金は、新条例別表の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年条例第40号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員(次項において「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年条例第49号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成13年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成26年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例別表の規定は、適用日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、適用日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の内払)

3 適用日からこの条例の施行の日の前日までの間において、適用日以後に退職した非常勤消防団員について支給された改正前の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例第2条(第2号に係る部分に限る。)及び第4条の2(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この条例の施行の際現に消防団員である者は、当該各号に規定する者に該当しないものとみなす。

別表(第2条関係)

(平7条例46・平8条例26・平9条例33・平10条例27・平11条例23・平12条例40・平13条例25・平14条例42・平15条例27・平16条例26・全改、平17条例44・平18条例43・一部改正、平26条例25・全改、令2条例11・一部改正)

退職報償金支給額表

(単位 円)

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上

団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

分団長(本部付を含む。)

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

宝塚市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

昭和39年6月29日 条例第27号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第14編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和39年6月29日 条例第27号
昭和39年9月29日 条例第37号
昭和40年12月22日 条例第39号
昭和42年12月28日 条例第38号
昭和43年10月4日 条例第30号
昭和44年12月22日 条例第45号
昭和49年9月24日 条例第36号
昭和50年9月30日 条例第36号
昭和51年9月30日 条例第50号
昭和52年9月30日 条例第32号
昭和53年6月28日 条例第27号
昭和54年9月29日 条例第32号
昭和55年10月7日 条例第52号
昭和57年10月1日 条例第68号
昭和61年6月25日 条例第31号
昭和63年9月22日 条例第31号
平成元年9月27日 条例第39号
平成3年9月21日 条例第32号
平成4年10月6日 条例第46号
平成5年9月27日 条例第28号
平成6年9月30日 条例第47号
平成7年9月27日 条例第46号
平成8年10月1日 条例第26号
平成9年6月27日 条例第33号
平成10年10月7日 条例第27号
平成11年9月29日 条例第33号
平成12年7月4日 条例第40号
平成12年12月25日 条例第49号
平成13年6月30日 条例第25号
平成14年6月27日 条例第42号
平成15年7月1日 条例第27号
平成16年6月30日 条例第26号
平成17年6月30日 条例第44号
平成18年6月30日 条例第43号
平成18年9月26日 条例第54号
平成26年6月30日 条例第25号
令和2年3月31日 条例第11号