○宝塚市消防旗等に関する規程
昭和59年3月29日
消訓令第4号
注 平成元年1月17日消訓令第1号から条文注記入る。
宝塚市消防旗等に関する規程(昭和53年消訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防の表徴である消防旗の制式と使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 消防本部に宝塚市消防旗及び宝塚市消防旗の略旗(以下「消防旗等」という。)を置くものとする。
(2) 消防本部に宝塚市消防本部旗(以下「本部旗」という。)を置くものとする。
(3) 消防署に宝塚市消防署旗(以下「署旗」という。)を置くものとする。
(消防旗等の使用)
第3条 消防旗等及び本部旗並びに署旗は、次に掲げる場合に使用するものとする。
(1) 消防を挙げて行う儀式及び式典等の行事を行う場合
(2) 宝塚市消防の表示を必要とする場合
(3) その他消防長又は消防署長が必要と認めた場合
(消防旗の管理)
第4条 消防旗等及び本部旗の管理は総務課長が行い、署旗の管理は消防署長が行う。
附則
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成元年消訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「昭和」とあるのは「平成」とすることができる。
3 この訓令の施行の際、現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。
附則(平成31年消訓令第10号)
(施行期日)
1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年消訓令第18号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
消防旗の制式
区分 | 摘要 | |
消防旗 | 生地 | 本絹塩瀬二重合わせとする。 |
染色 | 淡紫色(すみれ色)とする。 | |
消防章 | 金色(刺しゅう)、直径33センチメートルとする。 | |
市章 | 銀色(刺しゅう)、直径は消防章の3分の1とする。 | |
消防章の位置 | 旗の上辺から消防章の上端までを13センチメートル、左右間の中心に消防章、市章を組合わせた徽章の中心とする。 | |
文字 | 金色(刺しゅう)とし、1文字の大きさは6センチメートル、位置は旗の下辺から8センチメートルの位置を下端とする。 | |
モール | 金平ゼラチンモールを四方に付けるものとする。 | |
フレンジ | 金色4段幅15センチメートルのフレンジ付とする。 | |
仕立 | 金はく押しの本皮製にて、すみ皮により鳩目打ち仕立てとし、飾り房付きとする。 | |
固定ひも | 金色で長さ35センチメートル、太さ0.7センチメートル、先端3.5センチメートルの房付とする。 | |
竿頭 | 素材 | 真ちゅう製とし金色メッキ仕上げとする。 |
仕上 | 消防章、市章を組合わせた徽章を三面打出しとする。 | |
竿 | 素材 | 樫製とする。 |
仕上 | 黒塗半千段巻とし、金ねじ3本継ぎとする。 | |
バンド | 素材 | 黒色牛本皮製とする。 |
仕上 | 裏は黒ラシャ付とし、消防章付金具を付ける。 | |
三脚 | 真ちゅうクロームメッキ仕上げとする。 |
別表第2(第2条関係)
略旗の制式
区分 | 摘要 |
生地 | 木綿とする。 |
染色 | 淡紫色(すみれ色)とする。 |
消防章 | 黄色の染ぬきとし直径63センチメートルとする。 |
市章 | 白色の染ぬきとし直径は消防章の3分の1とする。 |
消防章の位置 | 左右、上下の中心に消防章と市章を組合わせた徽章の中心とする。 |
仕立 | 本皮製とし、すみ皮により鳩目打ち仕立てとする。 |
固定ひも | 太さ4ミリメートル、長さ60センチメートルを固定ひもとする。 |
別表第3(第2条関係)
消防本部旗及び消防署旗の制式
区分 | 摘要 |
生地 | 冨士絹とする。 |
染色 | 淡紫色(すみれ色)とする。 |
消防章 | 黄色の染ぬきとし、直径30センチメートルとする。 |
市章 | 白色の染ぬきとし、直径は消防章の3分の1とする。 |
消防章の位置 | 左右の中心で上辺から30センチメートルの位置に消防章と市章を組合せた徽章を中心とする。 |
仕立 | ビニールレザーとし鳩目打ち仕立てとする。 |
固定ひも | 太さ5ミリメートル、長さ50センチメートルで固定ひもとする。 |
宝塚市消防本部 | 宝塚市西消防署 宝塚市東消防署 |