○宝塚市消防操法に関する規則

昭和53年11月22日

規則第29号

消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づく宝塚市消防吏員及び消防団員の消防操法については、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市消防操法に関する規則

昭和53年11月22日 規則第29号

(平成18年9月22日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和53年11月22日 規則第29号
平成18年9月22日 規則第35号