○宝塚市消防手帳及び立入検査証取扱規程

昭和58年1月1日

消訓令第2号

注 平成元年1月17日消訓令第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市消防手帳及び立入検査証(以下「消防手帳等」という。)の貸与及び取扱等について必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 宝塚市消防手帳の制式については、別表のとおりとする。

2 立入検査証の制式については、宝塚市火災予防規則(昭和59年規則第38号)第2条に定めるとおりとする。

(令5消訓令26・一部改正)

(貸与)

第3条 消防手帳等は、消防吏員及び消防長が必要と認めるその他の職員(以下「消防職員」という。)に貸与する。

2 前項の貸与については、消防手帳(立入検査証)貸与簿(様式第1号)に記載し、貸与するものとする。

(携帯)

第4条 消防手帳等は、勤務中常に携帯しなければならない。ただし、水火災その他の災害現場に出動する場合はこの限りでない。

(提示)

第5条 消防手帳等は、職務の執行に際し、消防職員であることを示す必要があるときは、関係者に提示しなければならない。

(取扱い上の注意)

第6条 消防手帳等の取扱いについては、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。

(2) 紛失又は汚損、破損しないよう常に注意しなければならない。

(3) みだりに改変してはならない。

(4) 手帳の記載用紙には、職務に関する事項に限り記載し、私事に関する事項は記載してはならない。

(紛失した場合の措置)

第7条 消防手帳等を紛失したときは、遅滞なく文書をもって消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、紛失した消防手帳等について無効の公示を行わなければならない。

(再貸与)

第8条 消防手帳等を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損、破損したときは、再貸与する。ただし、当該被貸与者に故意又は重大な過失があると認めるときは、これを弁償させることができる。

2 再貸与を受けようとする者は、消防手帳等再貸与願(様式第2号)に、紛失以外の場合にあっては当該消防手帳等を添え、消防長に申告しなければならない。

3 消防手帳等は、記載事項に異動を生じた場合は更新することができる。ただし、手帳の記載用紙の紙面に余白がなくなったときは新用紙の貸与を受けることができる。旧様式については各自保存するものとする。

(検査)

第9条 消防長及び消防署長は、定期的に消防手帳等を検査し、その取扱いの適正を図らなければならない。

(返納及び保管)

第10条 消防手帳等の再貸与を受けた後において紛失した消防手帳等を発見し又は、回復したとき及び消防職員が身分を失った場合は、消防長に返納しなければならない。

2 返納を受けた消防手帳等は、総務課長が廃棄処分するものとする。

3 消防職員が休職及び停職を命ぜられた場合は、その期間消防長は消防手帳等を保管するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

2 宝塚市消防手帳および消防公務の証取扱規程(昭和38年宝消訓令第25号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令施行の際、現に貸与されているものについては、この訓令に基づき貸与されているものとみなす。

(平成元年消訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「昭和」とあるのは「平成」とすることができる。

3 この訓令の施行の際、現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成31年消訓令第10号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年消訓令第26号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

制式

表紙

1 表紙は、黒色革製とし、中央上部に消防章を、その下に「宝塚市消防本部」をそれぞれ金色で表示する。

2 背部に鉛筆差しを設け、その下端に黒色のひもをつける。

3 内側に立入検査証入れ及び名刺入れを設ける。

4 表紙の形状及び寸法は、別図1のとおりとする。

恒久用紙

1 1面中央上部に制服を着用した無帽、正面、上半身を写した写真を貼付し、宝塚市の刻印を押す。

2 1面右上部に手帳貸与番号を、その左下部に消防本部名、中央部に階級、氏名、その左下部に生年月日の各欄を設け、左側部に貸与年月日欄を設け、消防本部名の下に消防長印を押す。

3 2面の上部にローマ字による身分を、中央部に血液型、下部に指紋の各欄を設ける。

4 3面には、宣誓書欄及び採用年月日欄を4面以下には、配置年月日勤務部署及び所属長印欄を設ける。

5 恒久用紙の形状及び寸法は、別図2とし、差換式とする。

記載用紙

1 枚数は50枚とし、差換式とする。

2 記載用紙の形状及び寸法は、別図3のとおりとする。

別図1

消防手帳

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(令5消防長訓令26・一部改正)

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別図3

記載用紙

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(平元消訓令1・平31消訓令10・令5消訓令26・一部改正)

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宝塚市消防手帳及び立入検査証取扱規程

昭和58年1月1日 消防長訓令第2号

(令和5年4月1日施行)