○宝塚市消防吏員服装等に関する規程

昭和58年1月1日

消訓令第1号

注 昭和61年4月1日消訓令第3号から条文注記入る。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市消防吏員服制規則(昭和42年規則第26号)第3条の規定に基づき、宝塚市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制並びに被服の貸与等について必要な事項を定めるものとする。

(服装心得)

第2条 消防吏員は、この規程の定めるところにより貸与された被服を正しく着用するとともに清潔に努め常に消防吏員としての品位を保持しなければならない。

(服装整一)

第3条 消防長及び消防署長は、消防吏員の服装の整一を図ることに努めなければならない。

(被服の乱用禁止)

第4条 消防吏員は、私用の目的のため貸与された被服を着用してはならない。

第2章 服装

(服装の区分)

第5条 消防吏員の服装は、正装、略装及び特殊服装に区分する。

(1) 正装とは、冬服にあっては、冬帽、階級章、消防吏員記章、名札、白ワイシャツ、ネクタイ及び黒短靴を、夏服にあっては、夏帽、階級章、消防吏員記章、名札及び黒短靴を着用することをいう。

(2) 略装とは、活動服、救急服、救助服又は夏服に階級章及び作業帽を着用することをいう。

(3) 特殊服装とは、次に掲げる服装を着用することをいう。

 防火服装 防火衣、防火帽及び防火靴

 救急服装 感染防止衣、救急服、保安帽及び黒短靴

 救助服装 救助服、保安帽及び訓練靴

(昭63消訓令6・一部改正、平3消訓令5・全改、平19消訓令8・平27消訓令20・一部改正)

(着用期間)

第6条 正装及び略装の着用期間は、次のとおりとする。ただし、気候その他の事情により消防長はその期間を変更することができる。

(1) 冬服及び作業服 10月1日から翌年の5月15日まで

(2) 夏服 5月16日から9月30日まで

(平19消訓令8・一部改正)

(正装の着用基準)

第7条 消防吏員の通常は正装とし、次に掲げる場合に着用する。ただし、勤務又は職務の性質上必要がある場合は、この限りでない。

(1) 毎日勤務者が通常の勤務を行う場合

(2) 情報管制課の隔日勤務者が09時00分から17時30分までの勤務時間において勤務を行う場合

(3) 立入検査、巡視等の勤務

(4) 通常点検等

(5) 儀式、祭典等への参列

(6) その他、消防長及び消防署長が指示した場合

(平19消訓令8・平27消訓令20・一部改正)

(略装の着用基準)

第8条 略装は、次に掲げる場合に着用する。

(1) 隔日勤務者が通常の勤務を行う場合(前条第2号に掲げる場合を除く。)

(2) 消防訓練に出動する場合

(3) その他、消防作業及び毎日勤務者で消防長及び消防署長が特に指示した場合

(平19消訓令8・平27消訓令20・一部改正)

(特殊服装の着用基準)

第9条 特殊服装は、次に掲げる場合に着用する。

(1) 防火服装は、消防活動又は消防訓練等に従事する場合

(2) 救急服装は、救急隊員が救急活動又は消防訓練等に従事する場合

(3) 救助服装は、救助活動又は消防訓練等に従事する場合

(平19消訓令8・一部改正)

(防寒服等の着用基準)

第10条 防寒服及び雨衣は、次に掲げる場合に着用する。

(1) 防寒服は、防寒のため屋外において消防業務に従事する場合。ただし、屋外において行われる儀式又は祭典には着用しないものとする。

(2) 雨衣は、雨雪の場合又は水防作業等に従事する場合

(保安帽の着用基準)

第11条 保安帽は、火災、救急、救助その他災害現場に出動し、又は消防訓練等に従事する場合に着用する。

(平27消訓令20・全改)

(靴の着用基準)

第12条 靴は、次に掲げる場合に着用する。

(1) 黒短靴は、救急活動又は通常の勤務に従事する場合

(2) 防火靴及び訓練靴は、消火、救助活動又は消防訓練等に従事する場合

(3) その他、消防長及び消防署長が指示した場合

(平27消訓令20・一部改正)

(手袋の着用基準)

第13条 手袋は、次に掲げる場合に着用する。

(1) 礼装手袋は、儀式、祭典に参列する場合又は消防長及び消防署長が指示した場合

(2) 防火手袋、一般手袋は、消防救助活動又は消防訓練等に従事する場合

(平19消訓令8・一部改正)

(階級章の位置)

第14条 階級章の位置は、上衣の右胸部中央とする。

(章記等の位置)

第14条の2 章記及び消防吏員記章の位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 章記の位置については、別に定める。

(2) 消防吏員記章の位置は、冬服にあっては、左下襟ボタンホールの中心の位置とし、夏服にあっては、左襟角2等分線上とし、末端から5センチメートルのところに中心がくる位置とする。

(昭63消訓令6・追加、平3消訓令5・全改)

(名札及び腕章の位置)

第15条 名札の位置は、上衣の左胸部中央とし、その形状及び寸法は、別図のとおりとする。

2 腕章の位置は、左上腕部とする。

(平3消訓令5・一部改正)

(警笛の携帯)

第16条 略装を着用した場合は、警笛を携帯しなければならない。警笛は右胸部ポケットに収納し、くさりを右肩章で止める。ただし、消防長及び消防署長が必要ないと認めた場合は、携帯しないことができる。

(特例)

第17条 消防長は、職務上特に必要があると認めるときは、規律を乱さない範囲内において臨時に服装を変更し、又は、省略することができる。

第3章 被服の貸与

(貸与品の区分)

第18条 貸与品は、個人貸与品及び供用貸与品に区分する。

2 個人貸与品の品目は、別表に定めるところによる。

(平元消訓令5・一部改正、平27消訓令20・全改)

(個人貸与品の貸与等)

第19条 個人貸与品の貸与は、選択制(点数制)により行う。

2 選択制(点数制)の貸与基準は、別に消防長が定めるものとする。

(平元消訓令5・全改)

(供用貸与品の貸与)

第20条 消防長は、供用貸与品を貸与する必要があると認めるときは、別に定めるとこにより、供用貸与品を貸与することができる。

(平元消訓令5・平27消訓令20・全改)

(返納)

第21条 消防吏員は退職し、又はその任を解かれたときは、速やかに貸与品を補修、洗濯等を行って返納しなければならない。

(管理義務)

第22条 消防吏員は、貸与品を最良に保管し、使用しなければならない。

2 共用貸与品又は消防吏員記章を紛失、汚損、破損したときは、速やかにその旨を消防長に届け出なければならない。

3 消防長は、前項の届出があった場合において、当該被貸与者に故意又は重大な過失があると認めるときは、これを弁償させることができる。

(平元消訓令5・平3消訓令5・一部改正)

(整理)

第23条 消防長及び消防署長は、貸与品の出納を明らかにするため、必要な簿冊を備付け整理しておかなければならない。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか、貸与について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

2 宝塚市消防職員被服等貸与規程(昭和38年10月1日宝消訓第24号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、既に貸与されている貸与品は、この訓令に基づき貸与されているものとみなし当分の間使用することができる。

4 この規程の施行の際、既に貸与されている貸与品の貸与期間は、なお従前による。

(昭和61年消訓令第3号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年消訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成元年消訓令第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年消訓令第5号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年消訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成27年消訓令第20号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(平元消訓令5・旧別表第1・全改、平3消訓令5・一部改正、平19消訓令8・平27消訓令20・全改)

服装

貸与品目

一般服装

冬帽

夏帽

作業帽

保安帽

冬服

活動服

防寒服

夏服

アンダーシャツ

雨衣

ネクタイ

階級章

消防吏員記章

礼装手袋

防火手袋

一般手袋

防火帽

防火衣

防火靴

訓練靴

バンド(冬服)

バンド(活動服)

名札

警笛

救助服装

救助服

バンド

訓練靴

救助保安帽

救急服装

冬救急服

夏救急服

替衿

バンド

(昭61消訓令3・一部改正、昭63消訓令6・全改、平19消訓令8・一部改正、平27消訓令20・全改)

画像

宝塚市消防吏員服装等に関する規程

昭和58年1月1日 消防長訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和58年1月1日 消防長訓令第1号
昭和61年4月1日 消防長訓令第3号
昭和63年4月1日 消防長訓令第6号
平成元年3月14日 消防長訓令第5号
平成3年3月30日 消防長訓令第5号
平成19年5月21日 消防長訓令第8号
平成27年3月31日 消防長訓令第20号