○宝塚市消防職員安全衛生管理規程

昭和60年11月29日

消訓令第4号

注 昭和61年4月1日消訓令第7号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 安全衛生管理体制

第1節 安全衛生管理組織(第4条―第14条)

第2節 安全衛生管理委員会(第15条―第24条)

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育(第25条・第26条)

第2節 安全点検(第27条―第29条)

第3節 安全基準(第30条―第32条)

第4節 公務災害の処理(第33条―第35条)

第4章 衛生管理業務

第1節 衛生教育(第36条・第37条)

第2節 健康管理(第38条―第53条)

第3節 環境衛生(第54条―第59条)

第5章 雑則(第60条・第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、消防本部(以下「本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)に勤務する者(以下「職員」という。)の安全管理及び衛生管理について、必要な事項を定め、職場における職員の安全と健康を積極的に保持し、増進することを目的とする。

(所属長の責務)

第2条 所属長(本部の課長及び消防署長をいう。以下同じ。)は、職場における安全管理及び衛生管理の責任者として、職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。

(職員の遵守事項)

第3条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 安全及び健康が自己を守るものであることを自覚し、積極的に災害の防止及び健康の保持増進に努めること。

(2) 第4条第1項の総括安全衛生管理者、所属長その他関係者が実施する安全又は衛生に関する指導及び指示に誠実に従うこと。

(3) 常に職場、作業場、通路等の整理整頓に努めるとともに、所管に係る車両、安全及び衛生上の保護具その他機械用具等の点検、整備を励行し、その使用に当たっては、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 職務遂行上、安全又は衛生に関する疑義あるいは改善策等があるときは、所属長に対し、努めて意見を申し述べること。

第2章 安全衛生管理体制

第1節 安全衛生管理組織

(総括安全衛生管理者)

第4条 本部に総括安全衛生管理者(以下「総括管理者」という。)を置く。

2 総括管理者は、消防保安室長をもって充てる。

(平31消訓令9・令5消訓令8・一部改正)

(総括管理者の職務)

第5条 総括管理者は、職員の安全管理及び衛生管理に関する事務を総括するとともに、所属長、第6条第1項の安全管理者、第8条第1項の衛生管理者、第10条第1項の安全衛生推進者その他安全管理及び衛生管理に関係する者(以下「安全衛生管理者等」という。)を監督指導する。

2 総括管理者は、職員の安全管理及び衛生管理について実施した事務及びその結果を消防長に報告しなければならない。

(平元消訓令15・一部改正)

(安全管理者)

第6条 本部及び署に安全管理者を置く。

2 安全管理者は、本部にあっては警防課長、署にあっては副署長をもって充てる。

(安全管理者の職務)

第7条 安全管理者は、次に掲げる事項を管理するとともに、総括管理者が必要があると認め、指示する事項を行わなければならない。

(1) 危険防止に関する技術的事項

(2) 安全教育に関する技術的事項

(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関する技術的事項

(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関する技術的事項

(5) 安全管理に関する記録等の整備に関する技術的事項

(6) その他安全管理に関する技術的事項

2 安全管理者は、前項各号に定める事項に関し必要があると認めるときは、所属長を通じ総括管理者に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

(平元消訓令15・一部改正)

(衛生管理者)

第8条 本部及び署に、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者を設置する数は、本部に1人、署に各1人とし、消防長が選任又は解任する。

(平元消訓令15・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第9条 衛生管理者は、次に掲げる事項を管理するとともに、総括管理者が必要があると認め、指示する事項を行わなければならない。

(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関する技術的事項

(2) 救急用具等の点検及び整備に関する技術的事項

(3) 衛生教育に関する技術的事項

(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に関する技術的事項

(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常がある者に関する技術的事項

(6) その他衛生管理に関する技術的事項

2 衛生管理者は、前項各号に定める事項に関し必要があると認めるときは、所属長を通じ総括管理者に対し、改善措置等について意見を具申することができる。

(平元消訓令15・一部改正)

(安全衛生推進者)

第10条 本部及び署に安全衛生推進者を置く。

2 安全衛生推進者は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(平元消訓令15・一部改正)

(安全衛生推進者の業務)

第11条 安全衛生推進者は、安全管理者又は衛生管理者の指示を受け、安全管理又は衛生管理に関する業務を行う。

(平元消訓令15・一部改正)

(産業医)

第12条 本部及び署に、法第13条に規定する産業医を置く。

(産業医の職務)

第13条 産業医は、次に掲げる事項を行う。

(1) 健康診断の実施及び健康異常者の療養指導等職員の健康管理に関する事項

(2) 衛生教育、健康相談等職員の健康の保持増進のための施策に関する事項

(3) 職場の巡回、点検及び指導に関する事項

(4) 健康障害の原因調査及び再発防止のための医学的措置に関する事項

(5) その他職員の健康管理等について必要な事項に関する事項

2 産業医は、前項各号に掲げる事項に関し、総括管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導若しくは助言することができる。

(安全衛生管理者等に対する教育等)

第13条の2 消防長は、安全衛生管理者等に対し、これらの者が従事する職務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるものとする。

(平元消訓令15・追加)

(訓練時等の安全管理体制)

第14条 訓練時及び消防活動時の安全管理に関し必要な事項は、別に定める。

第2節 安全衛生管理委員会

(安全衛生管理委員会の設置)

第15条 本部に宝塚市消防職員安全衛生管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

(構成)

第16条 管理委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 総括管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者

(3) 安全衛生推進者のうちから消防長が指名する者

(4) 消防司令補以下の階級にある者のうちから消防長が指名する者

(5) 産業医のうちから消防長が指名する者

(平元消訓令15・平24消訓令10・一部改正)

(任期)

第17条 前条第3号及び第4号に定める委員の任期は、2年とする。

2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(付議事項)

第18条 管理委員会は、次に掲げる事項について、調査し、審議する。

(1) 職員の安全及び衛生に関する企画、調査及び施策に関する事項

(2) 危険防止に関する事項

(3) 公務災害及び健康障害の防止対策に関する事項

(4) 安全管理及び衛生管理の指導及び教育に関する事項

(5) 職場の整理整頓及び改善に関する事項

(6) 職員の健康保持増進に関する事項

(7) その他職員の安全管理及び衛生管理上の重要な事項に関する事項

(平元消訓令15・一部改正)

(委員長)

第19条 管理委員会に委員長を置き、総括管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(招集)

第20条 管理委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

(会議等)

第21条 管理委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長が、必要があると認めるときは、学識経験を有する者又は議事に関係がある職員を出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(平31消訓令9・一部改正)

(報告)

第22条 委員長は、管理委員会において調査し、審議した事項を消防長に報告しなければならない。

(庶務)

第23条 管理委員会の庶務は、本部総務課で行う。

(委任)

第24条 管理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が管理委員会に諮って定める。

第3章 安全管理業務

第1節 安全教育

(一般教育)

第25条 所属長は、職員に対し職員の安全意識の高揚を図るため、安全教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第26条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し安全管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された職員

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員

(3) その他消防長が特に必要があると認めた職員

第2節 安全点検

(総括管理者の巡視)

第27条 総括管理者は、毎年1回以上各職場を巡視し、庁舎、訓練施設(訓練、競技会等で仮に設営する施設を含む。)等について安全点検を実施しなければならない。

2 総括管理者は、前項の点検の結果、安全管理上改善すべき事項があると認める場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全管理者の巡視)

第28条 安全管理者は、毎月1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があると認める場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(安全衛生推進者の巡視)

第29条 安全衛生推進者は、随時、庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があると認める場合は、安全管理者に報告しなければならない。

2 安全管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに、必要な措置を講じなければならない。

(平元消訓令15・一部改正)

第3節 安全基準

(服装)

第30条 職員は、作業の種類及び内容に応じて所定の服装を着用するほか、保護具を使用するときは、正しくこれを使用しなければならない。

(保護具の保管等)

第31条 職員は、保護具を完全に使用できるよう常に点検整備するとともに、その保全に努めなければならない。

2 職員は、不完全な保護具を使用してはならない。

(機械器具の使用上の注意)

第32条 職員は、使用方法の教育を受けていない機械又は器具を使用してはならない。

2 職員は、作業中、機械又は器具の異常による危険を認めた場合は、直ちに使用を中止し、上司に報告しなければならない。

第4節 公務災害の処理

(公務災害の報告)

第33条 職員は、公務災害(公務による負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたときは、直ちに所属長を通じて総括管理者にその旨報告しなければならない。ただし、当該職員が報告できないときは、直接業務を指揮していた者が代わって報告しなければならない。

(平元消訓令15・一部改正)

(調査及び再発防止)

第34条 安全管理者又は衛生管理者は、公務災害が発生した場合は、直ちにその災害の状況、原因等について調査し、再発の防止のための改善策を講ずる必要があると認めるときは、所属長を通じて総括管理者に報告しなければならない。

2 総括管理者は、前項の報告を受けたときは、消防長に報告するとともに、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(平元消訓令15・全改)

(公務災害を受けた職員に対する配慮)

第35条 総括管理者は、公務災害を受けた職員が従前の職務に就くのが困難又は支障があると認める場合は、産業医又は主治医の意見等を聴いた上、消防長に報告をしなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受けたときは、勤務を軽減する等、適切な配慮を行わなければならない。

(平元消訓令15・一部改正)

第4章 衛生管理業務

第1節 衛生教育

(一般教育)

第36条 所属長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、衛生教育を実施しなければならない。

(特別教育)

第37条 所属長は、前条に定める教育を実施するほか、次に掲げる職員に対し、衛生管理に関する教育を実施しなければならない。

(1) 新たに採用された職員

(2) 著しく業務の異なる部署に配置された職員

(3) その他消防長が特に必要があると認めた職員

第2節 健康管理

(健康診断等)

第38条 職員(職員採用内定者を含む。以下この節において同じ。)は、この節に規定するところにより、健康診断及び総括管理者が必要があると認める予防接種(以下「健康診断等」という。)を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、採用時の健康診断、一般定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。

3 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括管理者とし、健康診断等の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、産業医とする。

4 所属長は、所属職員に健康診断等の受検漏れのないよう配慮しなければならない。

5 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断等を受けることができないときは、あらかじめ実施責任者の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断等を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。

(採用時の健康診断)

第39条 採用時の健康診断は、新たに職員を採用する場合に行う。

(一般定期健康診断)

第40条 一般定期健康診断は、毎年1回以上すべての職員について行う。

(特別健康診断)

第41条 特別健康診断は、特殊な業務に常時従事する職員について、特に診断を必要とする項目について行う。

(臨時健康診断)

第42条 臨時健康診断は、総括管理者が健康診断の必要があると認める職員について臨時に、必要な項目について行う。

(健康診断等の事務補助)

第43条 実施責任者は、衛生管理者、安全衛生推進者又はその他適当と認める者に、健康診断についての事務を補助させることができる。

(平元消訓令15・一部改正)

(健康診断等の特例)

第44条 健康診断等について、非常勤職員等で実施責任者が必要があると認める者については、これを行うことができる。

2 健康診断等に当たって、実施責任者が特に必要があると認めるときは、第38条第3項の規定にかかわらず、消防長が適当と認める医師を指定することができる。

(健康診断の項目)

第45条 健康診断は、次に掲げる項目について行う。

(1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第43条及び第44条第1項各号に規定する検査

(2) 前号に掲げるもののほか、実施責任者が必要があると認める検査

2 前項第1号の項目のうち、省令第44条第1項第3号から第5号に掲げる項目について実施担当者が必要でないと認めるときは、省略することができる。

(健康診断の結果の判定)

第46条 実施担当者は、健康診断の結果を総合し、職員の健康状態を次の区分により判定しなければならない。

(1) 採用時の健康診断

 健康であって就業に適する者

 心身の一部に障害が認められるが、特定の業務について勤務に支障がない者

 心身に障害があり、就業に適さない者

(2) 一般定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断

別表第2に定める区分

2 実施担当者は、前項の判定結果を直ちに実施責任者に報告しなければならない。

3 実施責任者は、前項の規定により結果の報告を受けたときは、これを所属長を通じ本人に通知しなければならない。

(健康診断の結果に対する措置)

第47条 総括管理者は、前条の規定による健康診断の結果の判定を受けた職員に対し別表第2の区分に従い、同表の事後措置の基準により、適切な措置を講ずるものとする。

(療養に専念する義務等)

第48条 前条の措置を受けた者は、総括管理者、産業医及び医師の指示に従い、療養に専念しなければならない。

2 次に掲げる者(以下「長期療養者」という。)は、その期間中毎月1回以上医療機関において診断を受け、その結果を所属長を通じて総括管理者に届け出なければならない。

(1) 第46条の規定による健康診断の結果の判定が勤務を休む必要があるとされた者

(2) 法第68条の規定により就業を禁止されている者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由による休職処分を受けている者

(4) 療養に要する休暇が30日を超える者

(平元消訓令15・一部改正)

(短期療養者)

第48条の2 療養に要する期間が1週間を超える者は、その旨を所属長を通じて総括管理者に届け出なければならない。

(平元消訓令15・追加)

(長期療養者の復職等の手続)

第49条 長期療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、現に治療を受けている医師又は総括管理者が指定する産業医以外の医師の診断書を添えて、その旨を所属長を通じて総括管理者に申し出なければならない。

2 総括管理者は、前項の申出があった場合には産業医の意見を求め、勤務に支障がないと認めるときは、速やかに職場復帰又は復職の承認をしなければならない。

3 第1項に掲げる職員は、前項による承認があった後でなければ職務に復することができない。

(平元消訓令15・一部改正)

(短期療養者の復帰)

第49条の2 短期療養者は、その傷病が回復し、職務に従事することが可能になったときは、その旨を所属長を通じて総括管理者に届け出なければならない。

(平元消訓令15・追加)

(所属長の報告義務)

第50条 所属長は、第38条の規定により行った健康診断により発見された者以外の者で、療養のため又は伝染のおそれがあるため就業することが適当でないと思われる者があるときは、直ちに総括管理者に報告しなければならない。

(総括管理者の措置義務)

第51条 総括管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、直ちにその者を産業医の診断に付さなければならない。

2 総括管理者は、前項の規定により産業医が健康に異常があると認める職員に対して別表第2の区分に応じ、同表の事後措置の基準により、適切な措置を講ずるものとする。

(消防業務従事後の健康管理)

第52条 所属長は、職員が消防活動に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 帰署後、速やかに、職員に身体異常の有無を確認させること。

(2) 洗身、洗眼、うがい等を励行させること。

2 所属長は、職員が救急業務等に従事し、伝染性疾病に感染のおそれがあると認められる場合は、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第53条 第38条の健康診断等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の心身の障害その他の秘密を漏らしてはならない。

第3節 環境衛生

(総括管理者の巡視)

第54条 総括管理者は、毎年1回以上各職場を巡視し、庁舎、訓練施設等について衛生点検を実施しなければならない。

2 総括管理者は、前項の点検の結果、衛生管理上改善すべき事項があると認める場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(衛生管理者の巡視)

第55条 衛生管理者は、庁舎、訓練施設等について省令第11条第1項に規定する巡視を行い、衛生管理上改善すべき事項があると認める場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。

(令5消訓令32・一部改正)

(安全衛生推進者の巡視)

第56条 安全衛生推進者は、随時、庁舎、訓練施設等を巡視し、衛生管理上改善すべき事項があると認める場合は、衛生管理者に報告しなければならない。

2 衛生管理者は、前項の報告を受けたときは直ちに必要な措置を講じなければならない。

(平元消訓令15・一部改正)

(産業医の巡視)

第57条 産業医は、毎月1回以上、庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があると認める場合は、所属長に対し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(環境整備)

第58条 所属長は、常に環境整備に配慮し、執務場所、浴室、仮眠室その他の場所を清潔に保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。

(救急用具等の設置等)

第59条 所属長は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。

第5章 雑則

(様式)

第60条 この規程に規定する届出書等の様式は、別に消防長が定める。

(補則)

第61条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この規程は、昭和62年12月1日から施行する。

(昭和61年消訓令第7号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年消訓令第8号)

この規程は、昭和61年7月11日から施行する。

(昭和63年消訓令第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年消訓令第15号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年消訓令第9号)

この訓令は、平成19年6月15日から施行する。

(平成21年消訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年消訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年消訓令第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年消訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年消訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年消訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年消訓令第32号)

この訓令は、令達の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

(昭61消訓令7・昭61消訓令8・一部改正、昭63消訓令5・全改、平元消訓令15・一部改正、平19消訓令9・平21消訓令8・全改、平27消訓令7・平30消訓令9・平31消訓令9・一部改正、令5消訓令8・全改)

区分

安全衛生推進者

消防本部

消防保安室

総務課人事担当係長

部隊管理室

警防課庶務担当係長

通信指令室

指令課庶務担当係長

西消防署

消防第1課


警防隊長


南部出張所

警防隊長

栄町出張所

警防隊長

宝松苑出張所

警防隊長

消防第2課


警防隊長


南部出張所

警防隊長

栄町出張所

警防隊長

宝松苑出張所

警防隊長

東消防署

消防第1課


警防隊長


雲雀丘出張所

警防救急隊長

米谷出張所

特別救助隊長

中山台出張所

警防救急隊長

西谷出張所

警防救急隊長

消防第2課


警防隊長


雲雀丘出張所

警防救急隊長

米谷出張所

特別救助隊長

中山台出張所

警防救急隊長

西谷出張所

警防救急隊長

別表第2(第46条、第47条及び第51条関係)

区分

判定の内容

事後措置の基準

生活規制の面

A

勤務を休む必要がある

療養のため必要な期間は勤務をさせない。

B

勤務に制限を加える必要がある

深夜勤務、時間外勤務の禁止及び出張をさせない等の勤務の軽減又は制限をする。

C

勤務をほぼ正常に行ってもよい

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の生活でよい。

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とする

病状に応じて、自宅治療又は入院治療等の適切な治療を受けるように指導する。

2

定期的に医師の観察指導を必要とする

経過観察をするための検査及び発病再発防止のために必要な指導等を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としない

 

宝塚市消防職員安全衛生管理規程

昭和60年11月29日 消防長訓令第4号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和60年11月29日 消防長訓令第4号
昭和61年4月1日 消防長訓令第7号
昭和61年7月10日 消防長訓令第8号
昭和63年4月1日 消防長訓令第5号
平成元年11月15日 消防長訓令第15号
平成19年6月15日 消防長訓令第9号
平成21年3月31日 消防長訓令第8号
平成24年3月30日 消防長訓令第10号
平成27年3月27日 消防長訓令第7号
平成30年4月9日 消防長訓令第9号
平成31年4月18日 消防長訓令第9号
令和5年2月28日 消防長訓令第8号
令和5年4月20日 消防長訓令第32号