○宝塚市消防職員等の階級別及び職名別定員を定める規程
昭和50年3月31日
消訓令第5号
注 昭和53年6月28日消訓令第8号から条文注記入る。
第1条 この規程は、宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号)第8条の規定に基づき、消防吏員の階級別定員及びその他の職員の職名別定員を定めるものとする。
第2条 消防吏員の階級別定員及びその他職員の職名定員は、次のとおりとする。ただし、上位の階級及び職名の定員を下位の階級及び職名の定員に充当することができる。
消防吏員
消防正監 1人
消防監 5人
消防司令長 14人
消防司令 61人
消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士 179人
合計 260人
(昭53消訓令8・昭54消訓令1・一部改正、昭55消訓令3・昭56消訓令3・全改、昭57消訓令3・昭58消訓令6・昭59消訓令6・昭60消訓令1・昭61消訓令2・昭62消訓令6・昭63消訓令3・平元消訓令4・平2消訓令6・平3消訓令8・平4消訓令7・平5消訓令4・平6消訓令4・平7消訓令2・平9消訓令5・平10消訓令1・平11消訓令5・平13消訓令1・平14消訓令9・平16消訓令4―2・平23消訓令22・平25消訓令5・平26消訓令7・平27消訓令16・平28消訓令12・平29消訓令5・平30消訓令5・平31消訓令5・令2消訓令5・令3消訓令8・令4消訓令11・令5消訓令31・令6消訓令5・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
2 宝塚市消防職員等の階級別及び職種別定員を定める規程(昭和40年消訓令第1号)は、廃止する。
附則(昭和51年消訓令第1号)
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年消訓令第8号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和54年消訓令第1号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年消訓令第3号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年消訓令第3号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年消訓令第3号)
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年消訓令第6号)
この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年消訓令第6号)
この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年消訓令第1号)
この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年消訓令第2号)
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年消訓令第9号)
この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年消訓令第3号)
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年消訓令第4号)
この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年消訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年消訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成4年消訓令第7号)
この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年消訓令第4号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成6年消訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年消訓令第2号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年消訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成10年消訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成11年消訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成13年消訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年消訓令第9号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年消訓令第4―2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年消訓令第22号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年消訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年消訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年消訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成28年消訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成29年消訓令第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年消訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年消訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年消訓令第5号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年消訓令第8号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年消訓令第31号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年消訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。