○消防本部情報管制課の組織に関する規程
平成11年4月1日
消訓令第6号
消防本部警防防災課の組織に関する規程(平成9年消防長訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則第2条に規定する情報管制課の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 情報管制課に管制第1部及び管制第2部を置く。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
○消防本部情報管制課の組織に関する規程
平成11年4月1日
消訓令第6号
消防本部警防防災課の組織に関する規程(平成9年消防長訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市消防本部の組織等に関する規則(昭和45年規則第36号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、規則第2条に規定する情報管制課の組織に関して必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 情報管制課に管制第1部及び管制第2部を置く。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。