○宝塚市消防本部の組織等に関する規則

昭和45年9月28日

規則第36号

注 昭和52年4月30日規則第16号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、宝塚市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織並びに消防吏員及びその他の職員(以下「消防職員等」という。)の階級等について必要な事項を定めるものとする。

(平18規則35・一部改正)

(組織)

第2条 消防本部に次の室組織及び課組織を設ける。

室組織

課組織

消防保安室

総務課

予防課

部隊管理室

警防課

救急課

通信指令室

指令課

(平5規則15・平8規則14・平9規則13・平11規則23・平15規則40・平27規則3・令4規則1・一部改正、令5規則3・全改)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課

(1) 消防本部及び課の庶務に関すること。

(2) 消防の組織、制度及び企画並びに調整に関すること。

(3) 消防計画に関すること。

(4) 消防行政施策の計画、立案及び調整に関すること。

(5) 秘書及び渉外に関すること。

(6) 儀式及び表彰に関すること。

(7) 市議会に関すること。

(8) 消防長会の事務に関すること。

(9) 消防の広報事務に関すること。

(10) 消防関係例規の審査及び編さんに関すること。

(11) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。

(12) 公印の新調、改廃及び保管に関すること。

(13) 消防職員等の人事に関すること。

(14) 消防職員等の研修に関すること。

(15) 消防職員等の服務規律及び人事考課に関すること。

(16) 公務災害補償に関すること。

(17) 消防職員等の福利厚生及び衛生管理に関すること。

(18) 消防団に関すること(他課の所管に属すものを除く。)

(19) 予算の編成及び執行の調整並びに管理に関すること。

(20) 決算に関すること。

(21) 給与の支給に関すること。

(22) 被服の貸与に関すること。

(23) 物品の出納及び保管に関すること。

(24) 公有財産の管理及び営繕に関すること(防火水槽用地の目的外使用許可に関することを除く。)

(25) 補助及び起債の事務に関すること。

(26) 兵庫県市町村職員共済組合の事務に関すること。

(27) 兵庫県消防共助会の事務に関すること。

(28) 消防広域化の事務に関すること。

(29) 他課の所管に属さない事務に関すること。

予防課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 火災予防運動事業の推進管理に関すること。

(3) 火災予防の広報事務に関すること。

(4) 防火防災に係る普及啓発及び市民救護等に係る指導に関すること。

(5) 防火管理者制度の運営管理に関すること。

(6) 自主防災組織の結成及び育成指導に関すること。

(7) 防火対象物の査察及び違反処理に関すること。

(8) 防火基準適合の表示に関すること。

(9) 消防福祉行政の推進に関すること。

(10) 建築確認及び許可の同意に関すること。

(11) 消防用設備等の指導及び規制に関すること。

(12) 防火対象物の台帳管理及び完成検査に関すること。

(13) 危険物施設の許可、承認及び検査に関すること。

(14) 危険物施設における認可及び届出に関すること。

(15) 危険物施設の防災管理及び定期点検に関すること。

(16) 危険物の仮貯蔵及び仮取扱いに関すること。

(17) 危険物取扱者の育成及び指導に関すること。

(18) 危険物施設の査察及び違反処理に関すること。

(19) 液化石油ガスの販売事業の許可申請に対する意見書に関すること。

(20) 液化石油ガス設備工事届の受理に関すること。

(21) 高圧ガス関連施設の立入検査等に関すること。

(22) 火薬類貯蔵者に対する貯蔵改善命令及び立入検査等に関すること。

(23) 前各号に掲げるもののほか、火災予防事務及び消防危険物事務に関すること。

警防課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 消防警備に関すること。

(3) 火災その他の災害業務に関すること。

(4) 救助業務に関すること。

(5) 火災その他の災害及び救助に係る詳報等の調査に関すること。

(6) 消火訓練及び救助訓練に関すること。

(7) 消防部隊及び救助隊の運用に関すること。

(8) 救助隊員の指導及び育成に関すること。

(9) 災害時の各種情報の収集及び伝達に関すること。

(10) 災害現場及び指揮本部の支援に関すること。

(11) 指揮支援隊に関すること。

(12) 災害情報の広報事務に関すること。

(13) 消防情報及び消防統計に関すること。

(14) 消防水利に関すること。

(15) 開発行為に係る消防水利施設等の指導に関すること。

(16) 防火水槽用地の目的外使用許可に関すること。

(17) 災害防除計画に関すること。

(18) 水防計画のうち、水防隊に関すること。

(19) 消防用車両及び装備品の整備並びに管理に関すること。

(20) 消防用車両の配置等に関すること。

(21) 消防技術員の指導及び育成に関すること。

(22) 消防用機械器具の改善に関すること。

(23) 消防用車両の安全運行に関すること。

(24) 高圧ガス製造施設の管理に関すること。

(25) 非常招集に関すること。

(26) 消防団の出動に関すること。

(27) 前各号に掲げるもののほか、警防業務及び救助業務に関すること。

救急課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 救急業務に関すること。

(3) 救急に係る詳報等の調査に関すること。

(4) 救急訓練に関すること。

(5) 救急出動に関する各種情報の収集及び伝達に関すること。

(6) 救急隊の運用に関すること。

(7) 救急情報の広報事務に関すること。

(8) 救急隊員の指導及び育成に関すること。

(9) メディカルコントロール体制に関すること。

(10) 救急業務の高度化に関すること。

(11) 応急手当の普及に係る企画に関すること。

(12) 救急用機械器具の管理に関すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、救急業務に関すること。

指令課

(1) 課の庶務に関すること。

(2) 消防通信の統制的運用に関すること。

(3) 消防通信施設の保全、管理及び運用に関すること。

(4) 火災その他の災害の受報並びに救急及び救助の出動指令に関すること。

(5) 通信従事者の技術指導に関すること。

(6) 救急医療情報の収集に関すること。

(7) 災害及び気象情報の収集及び伝達に関すること。

(8) 消防テレホンガイドに関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、指令業務に関すること。

(昭52規則16・全改、昭63規則13・平5規則15・平6規則49・平8規則14・平8規則29・一部改正、平9規則13・全改、平11規則23・平15規則40・平20規則22・平23規則29・平26規則18・平27規則3・平29規則6・平30規則6・令4規則1・令5規則3・一部改正)

(消防長等)

第4条 消防本部に消防長を、室に室長を、課に課長並びに係長及び主任を置く。

2 消防長は、特命事項を命ずる必要があると認めるときは、消防本部に次長級として担当次長を、室に課長級として担当課長を置くことができる。

3 前項の規定により消防本部又は同一課に役職者が複数置かれた場合の事務分掌は、別に消防長が定める。

(昭59規則4・昭62規則3・昭63規則13・平5規則15・平9規則13・平11規則23・平14規則36・平15規則40・平31規則10・令4規則1・令5規則3・一部改正)

(消防職員等の階級及び職名)

第5条 消防吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。

2 その他の職員の職名は、事務職員とする。

(平元規則5・平22規則42・一部改正)

(消防長等の階級等)

第6条 次の各号に掲げる役職等は、当該各号に掲げる階級にある者をもって充てる。

(1) 消防長 消防正監

(2) 室長及び次長 消防監

(3) 課長 消防司令長

(4) 係長 消防司令

(5) 主任 消防司令補

(昭62規則3・昭63規則13・平元規則5・平5規則15・平9規則13・平11規則23・一部改正、平14規則36・全改、平15規則40・平22規則42・平23規則51・令4規則1・令5規則3・一部改正)

(職務)

第7条 消防長は、消防事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 室長及び次長は、消防長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 課長及び係長は、上司の命を受けて所掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 主任は、上司の命を受けて所掌事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

(昭62規則3・昭63規則13・平5規則15・平9規則13・平11規則23・平14規則36・平15規則40・令4規則1・令5規則3・一部改正)

(消防長の職務代理)

第8条 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、あらかじめ消防長が指定する職員がその職務を代理する。

(令5規則3・追加)

(消防職員等の階級別及び職名別定員)

第9条 消防吏員の階級別定員及びその他の職員の職名別定員は、宝塚市職員定数条例(昭和29年条例第6号)に定める定数の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て消防長が定める。

(令5規則3・旧第8条繰下)

(区域外の業務)

第10条 消防長は、必要に応じて消防職員等をその管轄区域外において、消防業務に従事させることができる。

(令5規則3・旧第9条繰下)

(委任)

第11条 この規則の施行に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

(令5規則3・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年10月1日から施行する。

(宝塚市消防本部の組織に関する規則の廃止)

2 宝塚市消防本部の組織に関する規則(昭和39年規則第11号)は、廃止する。

(昭和46年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年規則第32号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年規則第3号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第11号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第16号)

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第15号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第29号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第36号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第22号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第51号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市消防本部の組織等に関する規則

昭和45年9月28日 規則第36号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14編 防/第1章 消防本部
沿革情報
昭和45年9月28日 規則第36号
昭和46年10月8日 規則第44号
昭和47年9月26日 規則第32号
昭和48年3月23日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第8号
昭和50年3月29日 規則第11号
昭和52年4月30日 規則第16号
昭和59年3月29日 規則第4号
昭和62年3月12日 規則第3号
昭和63年3月31日 規則第13号
平成元年3月27日 規則第5号
平成5年3月31日 規則第15号
平成6年12月1日 規則第49号
平成8年3月29日 規則第14号
平成8年9月30日 規則第29号
平成9年3月31日 規則第13号
平成11年4月1日 規則第23号
平成14年3月29日 規則第36号
平成15年7月1日 規則第40号
平成18年9月22日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第22号
平成22年7月7日 規則第42号
平成23年4月1日 規則第29号
平成23年12月28日 規則第51号
平成26年4月1日 規則第18号
平成27年3月23日 規則第3号
平成29年3月28日 規則第6号
平成30年3月22日 規則第6号
平成31年3月25日 規則第10号
令和4年3月18日 規則第1号
令和5年2月15日 規則第3号