○宝塚市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和47年9月20日
条例第39号
注 昭和53年3月31日条例第18号から条文注記入る。
宝塚市消防本部設置等に関する条例(昭和39年条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域について必要な事項を定めるものとする。
(平18条例54・一部改正)
(設置)
第2条 宝塚市に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宝塚市消防本部 | 宝塚市伊孑志3丁目14番61号 |
(昭60条例18・一部改正)
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
宝塚市西消防署 | 宝塚市伊孑志3丁目14番61号 | 小浜1丁目、小浜2丁目、小浜3丁目、小浜4丁目、小浜5丁目、美座1丁目、美座2丁目、武庫川町、宮の町、旭町1丁目、旭町2丁目、旭町3丁目、鶴の荘、向月町、弥生町、安倉西1丁目、安倉西2丁目、安倉西3丁目、安倉西4丁目、安倉中1丁目、安倉中2丁目、安倉中3丁目、安倉中4丁目、安倉中5丁目、安倉中6丁目、安倉南1丁目、安倉南2丁目、安倉南3丁目、安倉南4丁目、金井町、逆瀬川1丁目、逆瀬川2丁目、千種1丁目、千種2丁目、千種3丁目、千種4丁目、社町、伊孑志1丁目、伊孑志2丁目、伊孑志3丁目、伊孑志4丁目、末広町、東洋町、亀井町、福井町、小林1丁目、小林2丁目、小林3丁目、小林4丁目、小林5丁目、光明町、末成町、高松町、御所の前町、美幸町、塔の町、谷口町、中野町、大成町、高司1丁目、高司2丁目、高司3丁目、高司4丁目、高司5丁目、新明和町、駒の町、大吹町、鹿塩1丁目、鹿塩2丁目、仁川台、仁川宮西町、仁川団地、仁川旭ガ丘、仁川高丸1丁目、仁川高丸2丁目、仁川高丸3丁目、仁川月見ガ丘、仁川高台1丁目、仁川高台2丁目、仁川北1丁目、仁川北2丁目、仁川北3丁目、仁川うぐいす台、仁川清風台、湯本町、梅野町、南口1丁目、南口2丁目、中州1丁目、中州2丁目、野上1丁目、野上2丁目、野上3丁目、野上4丁目、野上5丁目、野上6丁目、宝梅1丁目、宝梅2丁目、宝梅3丁目、宝松苑、寿楽荘、武庫山1丁目、武庫山2丁目、紅葉ガ丘、月見山1丁目、月見山2丁目、長寿ガ丘、光ガ丘1丁目、光ガ丘2丁目、青葉台1丁目、青葉台2丁目、逆瀬台1丁目、逆瀬台2丁目、逆瀬台3丁目、逆瀬台4丁目、逆瀬台5丁目、逆瀬台6丁目、ゆずり葉台1丁目、ゆずり葉台2丁目、ゆずり葉台3丁目、桜ガ丘、御殿山1丁目、御殿山2丁目、御殿山3丁目、御殿山4丁目、川面1丁目、川面2丁目、川面3丁目、川面4丁目、川面5丁目、川面6丁目、栄町1丁目、栄町2丁目、栄町3丁目、清荒神1丁目、清荒神2丁目、清荒神3丁目、清荒神4丁目、清荒神5丁目、すみれガ丘1丁目、すみれガ丘2丁目、すみれガ丘3丁目、すみれガ丘4丁目、大字切畑(桜小場に限る。)、大字伊孑志、大字小林、大字蔵人、大字鹿塩、大字川面、大字米谷及び大字中山寺(別に消防長が定める地域に限る。) |
宝塚市東消防署 | 宝塚市山本南2丁目5番1号 | 宝塚市西消防署の管轄区域外の地域 |
(昭53条例18・全改、昭60条例18・昭63条例16・平14条例4・平21条例8・平27条例24・平29条例37・一部改正)
附則
この条例は、昭和47年10月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第18号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第16号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第37号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成29年規則第37号で平成29年12月1日から施行)